ますが、随時改定の制度により他の3か月の平均が4~6月の平均と2等級以上の差がある場合は社会保険料が変更になるかと思います。 例えばですが 4~6月の平均が30万円とすると、9月から月額300,000円(22等級)の社会保険料が適用されるかと思います。 しかし、9~11月のみ残業が多く各々の翌月となる 10~12月の平均が40万円となった場合、随時改定により月額410,000円(27等級)が1月から適用されるかと思います。 12月から残業がなくなり、次の3ヶ月である1~3月の平均が30万円だった場合は4月から再び月額300,000円(22等級)に戻るのでしょうか?