らの指導、訴訟を起こし勝訴はしたが無視。 ※未払い額は約23万円 その後(退職後1年3ヶ月経過)、会社は不渡りにより倒産(負債額約1億)、社長は自殺してしまいました。 4ヶ月後、破産管財人弁護士が選任され、書類を提出し受理され半年が経過し通知が送付されました。 この通知内容から、未払い給料を回収することは不可能となるのでしょうか。 ↓以下通知内容 破産債権者 各位 簡易配当の御通知 破産者に対する東京地方裁判所令和2年(フ)第○○○○号破産事件について、 簡易配当を行いますので、破産法204条2項により、下記の通り御通知いたします。 本件は、優先的破算債権である公租のみに対する配当事案であるため、貴殿に 対しては、配当見込みはございません。 1 簡易配当の手続きに参加することができる債権の総額 金7,843,036円 (優先的破算債権である公募のみ) 2 簡易配当をすることができる金額 金2,890,676円 3 貴段に対する配当見込み額 金 0 円 公租? 国や地方公共団体に治める所得税や住民税などを指す? 会社は、税金の滞納や社会保険、等未払いが相当あったと思われます。