って何か言われることは全くありません。申請もネット上で簡単にできます。 私は10月に1回、11月2回(連休)、12月2回 たまたま用事がありこのような取り方をしています しかしほかの人はこの期間中全く有給をとっていません。 退職時に最後消化されるとかってなんか損な気がします。好きな時に休むほうが得ですよね 私のように有給バンバン使ってる人が以前いたのですが退職されました。かくいう私も年始明けくらいに辞める気でいますが 長く勤める気がある人ほど有給取らないんですかね?
回答終了
こで、消化しきれていない有給休暇について経営者と話をしているのですが… 勤め始めたのが2009年8月からなので、有給が発生したのが2010年2月からになります。 ですので来年2013年2月で新たに14日の有給が発生すると思うのですが、その翌月に退職するということで、「14日全ての有給は与えられない」と経営者から言われています。 (ちなみに有給は最後にまとめて消化する予定になっています。なので最終出勤日は2月中かもしれません) 理由は「有給は今後長く勤める人のためにあげるものだから」ということなのですが、これは法律上正しいのでしょうか? 無知でお恥ずかしい限りですが、詳しい方、ぜひ教えてください。 また質問に不手際がありましたら申し訳ありません。
解決済み
四年と一ヶ月が経ち退職を考えています。 7月半ばから退職意思を伝えつい最近になって承諾が貰えました。 今まで社会保険などの加入もなく労働基準監督署の視察が入り7月から社会保険に加入しました。 職場から有給休暇の話をされた事もなく、退職を承諾後も来月末まで、もう少し残ってとしつこく言われます。 ので、こちらから有給休暇の件を調べて下さい!と言ったのですがこの場合退職日を来月末日にし、有給休暇消化にあてる事は可能でしょうか? そもそも社会保険に加入して一ヶ月ちょいですが有給はありますでしょうか? 週の労働時間は大体、週6で夏場、冬場の違いは多少ありますが、一日平均5時間程度の37〜42時間入っています。 一ヶ月の休日は3〜4日で、朝出勤してから帰宅し、また昼から出勤と拘束時間も長くしんどいので他に自分から休ませて下さいと休暇をとったりもありますので月によっての労働時間はバラバラですが、先月はシフト通り休まず191時間の勤務でした。 過去の出勤簿はチーフが残しているはずですがタイムカードではなく、その日その日で記入し、社員のサインをもらう形式です。 ながながとなりましたが回答宜しくお願い致します。
の最終日とすると何か問題はありますか? 退職願と有給の申請を同時にする予定です。 例 6月1日 退職願&有給申請 7月27日 退職日 有給申請に関する就業規則は、以下のとおりです。 有給を取得するときは、あらかじめ(できるだけ1週間前までに)会社に届け出なければならない。 連続4日以上(所定休日が含まれる場合を含む。)の有給を取得するときは、できるだけ1ヵ月前までに、止むを得ない事情がある場合は少なくとも2週間前までに所定の手続により、会社に届け出なければならない。
です。 本日賞与支給日なのですが、 支払われていません。 就業規則をきちんと読んでない私も悪いですが これって普通なのでしょうか?
回答受付中
して派遣会社から仕事を紹介されました。 最終出勤日が9/19で次の仕事が9/22~、有給消化は10/末までです。 しかし、次の会社から「雇用保険の兼ね合いがあるので有給消化すると二重契約になる」と言われました。 有給消化中は問題ないと聞いたりしますが実際有給消化中に他の仕事はダメでしょうか?
しておらず、有給は直近3ヶ月から算出するため、有給はでないと言われました。 この場合、有給取得はもう不可能なのでしょうか? 店長から「今後どうするか」と聞かれた時に「やめます」と答え、すぐに退職手続きを店長が行っていたそうです。
給休暇日数は付与されるのでしょうか?
・ 元々正社員で働いていたのですが、一度退職して アルバイトで働いていました。 今回体調を崩し、有給を使いたいと申し出たところ 最初は法律で定められてるから使っていいと社長に言われたので有給を申請したら 手のひらを返したように、今の雇用形態では有給は存在しないといわれました。 契約書にはそんな内容記載がありません。 今回体調を崩した理由も、上司のパワハラによる鬱病です。 MTGの録音はしていませんが、机を蹴ったりなどに対しての 謝罪メールは保存してあります。 釈然としないし、上司に言っても怒鳴られたり こんなにしてやってるのに図々しいことばかり言うなと 言われるだけです・・・ このようなケースはどの機関に相談すれば対応してもらえるのでしょうか。。 あと、鬱の診断書はもらった方がいいのでしょうか。 皆様の知恵をお借りできますと幸いです。 何卒、よろしくお願いいたします。
思っています。(12日分) 本社の方から 「一週間勤務なしの場合は有給を4日取得できる」 (週1働いた場合は有給3日、2日働いた場合は有給2日、3日働いた場合は1日、週4以上は取得できないそうです。) と言われただけなので 1ヶ月の間で全て使ったとしても法的には問題ないですよね? 自分自身、有給について詳しくなく、 アルバイトという立場なので有給の事も こちらが聞くまで答えてくれず 細かいことも聞いてみたのですが濁されるだけでした。
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