残15日 あるとします。 この場合7日使うと、会社は新しい方から消化するとします。 2017年に17日付与されると 2016年 残8日 2015年 10日分消滅 という形になるのでしょうか?
解決済み
ます。 月200時間くらい働いているのですが、有給休暇がもらえません。 上司にその事を聞いてみると 、 ウチの会社はアルバイトは6ヶ月ごとに契約更新しているから、有給休暇は発生しないといわれました。 確かに6ヶ月ごとに、更新の書類を書かされています。 しかし、それでも継続した雇用になるのではないでしょうか? 詳しい方がいましたら、教えて下さい。 お願い致します。
いですか? だって10月に有給20日付与されても12月に休んだら12月分の給料になるのだから12月から2年間が消滅時効にならないとおかしいと思います。 有給休暇の権利自体は賃金債権ではないと思うんです。 有給を取得した時に賃金債権が発生するっていう考えはないんですか? 最高裁の判例で基準日に当然に発生するもので労働者の請求を待って発生する権利ではないとかいうものもありますが・・・
して仕事をお休みしています。 9月の会社指定の労働日数が21日だったのですが、有給を22日使用されていました。 21日で満額の給与を受け取れたのに1日分多く消化されてしまい、残業代も付与されないためただ消滅した状態です。 上司には事前に「会社が指定している労働日数分の有給をつけてほしい」とお願いをしておりましたが、間違えているのかわざとなのか…。 会社全体の指定労働日数は21日だったが、店舗としての稼働が22日だったから22日使用した、と言われてしまいそうです。 こちらは訂正してもらうことは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。
して勤務、2007年9月より他社に事業譲渡し、新会社となった。旧社では有給休暇がもらえなかったが、新社では…、 5日間、とりあえずもらえることになった。この場合に、旧社でもらえなかった分を後から請求することは可能ですか? もし可能だとするのであれば、どのような主張をすればいいのでしょうか。
トも提出できずこのまま退職しようと考えています。 派遣先の方に有給を使いたいと申し出るもシフト提出していないため不可といわれました。使えないんでしょうか?
数よりも大幅にでなければなりません。 でも会社側は契約日数より少ない出勤数じゃないと有給は使えないと言われ、それ以外は病欠以外使えません。 そうするとほとんどの従業員が有給を使えず、消滅するのみです。私ももうすぐ20日分消えてしまおます。金額としてはとても大きいので納得いきません。 本当にうちの会社のような理由でしか有給は使えないのでしょうか?
ないことが発覚しました。 派遣会社の担当より『お伝えそびれて恐縮ですが...』と言われたのですが、満了日決定後こちらから残りの有給日数を聞いた際は新しく付与される日数が含まれていないものでした。 鵜呑みにしたこちらにも責任はあると思いますが、さすがに違和感です。 有給の買取はしておらず。1ヶ月以内に次の派遣先が決まった場合は引き継げるとのことですが、次は直接雇用でと決めていた為このままだと消滅するしかない状況です。 非を認めているのであれば、せめて何日かでも買取をお願いしたいところですがこのような状況の場合消滅以外の方法はないのでしょうか?
回答終了
出来て最大で40日になりますが… なかなか有給を使える雰囲気でない為、有給消化出来ず買い取りもして貰えません。 前の職場から転職して驚いたのですが、夏期休暇・年末年始休暇に有給が使われています。 院長の私用で休診にする時も有給です。 この度、院長が手術・入院の為に3~4週間の長期休診が決まりました。 その間の職員の待遇に関しての説明が全く無いまま、休診日まで2週間を切った所で院長に確認した所… 『有給有給、週に5日で×3~4週間だから、皆有るだろ?』と。 驚きでした。 こんな有給の使い方は許されるのでしょうか? 違法ではありませんか? ちなみに昨年末頃より、給与明細も貰っていません。 何度も伝えていますが、明細を出してくれません。 昨年末に院長がコロナ感染して、数日休診しました。 その時も有給が使用されたのかもしれません。 明細が無いので、それもわかりません。 やはり労基に相談してみるべきでしょうか? ですが、誰が相談したか分かったら…報復が怖く今まで出来なかったのです。 皆様、何か良いアドバイスあればお願いします。
について質問がございます。 2021/6/7〜2023年1/31まで扶養内勤務 (6.25時間×3日) 2023/2/1〜フルタイムになりました。 (8時間×5日) 出勤日数(扶養内時代) 2021年6月〜12月で64日 (9+12+9+12+10+12+12) 2022年1月〜12月で133日 (13+10+11+12+11+10+6+12+12+13+12+11) 2023年1月は12日 でした。 2023年2月〜11月では 14+23+20+17+19+15+16+20+20+19 の計183日程働いています。 この場合、有給の付与日数は 扶養内で1.5年→5+6=11日 (うち5日は今度の12月で消滅) フルタイムになってから半年経過しているため10日さらに付与されたと計算できますか? 無知で申し訳ありません。 そこそこ大きな企業なのですが、 勤怠関係が結構支店任せで、明細に日数の記載もなく… 本部に問い合わせはNGな雰囲気が出ており、 調べられる限り自分で調べてから本部に確認しようと思っています。 よろしくお願いいたします。
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