す。 ・Aさん…夫の扶養内で働きたい、週20時間契約 1000円×週20時間×年間52週÷12ヶ月=月収 約86,667円 ・Bさん…単身者、週24時間契約 1000円×週24時間×年間52週÷12ヶ月=月収 約104,000円 平成28年から短時間労働者の社会保険加入について法改正?がありましたが、当社は従業員20人程度の小さな会社なので、強制適用ではありません。平成29年からは会社の意向と従業員過半数の同意により、小さい会社でも短時間労働者の社会保険加入ができるとのことで、当社の経営者としては、福利厚生の一環として、今後パート社員も社会保険に入れてあげたいという意向です。 Bさんは現在、国民年金と国民健康保険に加入しており、月々の自己負担も、将来もらえる年金も、会社で社会保険加入したほうが有利と思われます。 Aさんは、今後昇給すると88,000円以上になります。現在は夫の扶養に入っており、年金も健康保険も自己負担なしのため、当社で社会保険加入となると、月々の自己負担が増えてしまいます。Aさんは学生でもなく、期間の定めのない雇用契約です。厚生労働省の文書を見ると、1年未満の雇用契約なら入らなくても良いようですが、契約更新の可能性がある場合は入らないといけないようです。 当社の意向としては、現在働いている従業員にとって不利益な(本人が望まない)契約変更はしたくありません。Aさんが社会保険に加入したくないと言う場合、Bさんだけ加入する方法はあるでしょうか?無いでしょうか?