定職についておりません仕事は探しているのですが中々見つかりません、 最近こんな自分がとても惨めになってきました来月ついに60歳になります年金も繰り上げ受給の手続きをするつもりですが当然ながら当てにはなりません、このままズルズルと過ぎていくのかと思うと先行き不安になります、何かアドバイスありましたら教えてください。
解決済み
うは、どうなるのでしょうか。 早くなったり、遅くなったりしますか?
学者です。 老齢年金の繰上げについて、テキストだけでは理解できず、各所調べて以下のように理解しましたが正しいでしょうか?長文ですがよろしくお願いします。 (①~③は生年月日による支給の引上げを指しています。) ①特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給が60歳~、 定額部分の支給が63歳~、60歳に繰上げ請求 の場合 (一部繰上げ) ・60歳時点で報酬比例部分の支給開始年齢に到達しているため、 老齢厚生年金の繰上げは行われず、老齢基礎年金の繰上げのみ。 ⇒老齢厚生年金部分は下記の老齢基礎年金に影響されず、 60歳~報酬比例部分、65歳~本来支給の老齢厚生年金が支給される。 (減額もなし) ・この場合、本来65歳~支給される経過的加算額を含めた 定額部分が繰上げ減額の上65歳まで支給され、 65歳以降は上記繰上げ減額(調整)分の老齢基礎年金加算額が減額なしで 支給され、経過的加算も減額なしで支給、 繰上げ減額に対し残りの一部老齢基礎年金が減額されて繰上げ支給。 (全部繰上げ) ・老齢厚生年金の繰上げについては上記一つめの・のとおり ・定額部分は支給停止され、60歳~減額された老齢基礎年金が支給される。 ・経過的加算は、本来の定額部分の支給開始年齢に到達したら支給されるが 減額はされず65歳以降に支給予定であった額と同額 ②特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が63歳~ 定額部分の支給はなく、60歳に繰上げ請求の場合~ ・36月繰上げ減額の報酬比例部分と、60月繰上げ減額の経過的加算と 60月繰上げ減額の老齢基礎年金を60歳~支給。 (報酬比例部分と、65歳~の本来支給の老齢厚生年金との区別はなく 一体で考える) ③特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)の支給はなく、 60歳に繰上げ請求の場合 ・老齢厚生年金、老齢基礎年金ともに60歳~60月繰上げ減額し支給。 長文申し訳ありません。ご回答ご指摘よろしくお願いします。
給与との間で併給調整(在職年金制度)されるでしょうか?
害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。 こちら社労士試験H23-4Eで答えは〇で、職権改定として以下のように解説があります。 障害厚生年金の年金額の改定の規定は、65歳以上の者又は老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないものに限る)については、適用されない。 そこまで解説されているのでそうなのでしょうと思うのですが、 腑に落ちないのが、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できないので、そもそも設問の請求以前の問題かと思ってしまうのですが、私の解釈が違うでしょうか?
しょうか? FP1級の内容です。よろしくお願いします。
繰上げ支給を含む。 )の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。 解答----正しい ふと疑問に思ったのですが、選択肢に「老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者」とありますが、繰上げ支給ではない老齢基礎年金受給権者で、65歳未満の者はどういう人なのでしょうか?
過去に経過措置として設けられ、現在は該当者がなくなっているものが多数あります。 たとえば、国民年金法の老齢基礎年金の繰上げ受給に関する問題では、「昭和16年4月1日以前生まれ」の人が繰り上げ支給を受けると2号被保険者となったときに、繰上受給している年金が停止される。。。。。など、この場合、平成25年には75歳となっており、該当者は現在いなくなっています。。。。 こういった、過去の経過措置として設けられ、現在該当者がなくなっているものに関して、現在の制度と対比して学習することで、理解が深まることはあるのですが、今後の社会保険労務士試験に、出題される可能性はあるのでしょうか?
のは朗報なのですが 60歳から1年は失業給付で凌ぎ、61歳から受給なら19%程度の減額と知恵袋でアドバイスしていただきました。 60歳で退職すれば失業給付は1年間満額 もらえるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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