者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。 これは、障害厚生年金3級の者が、2級以上への改定が認められるかどうかの問題ですよね。 65歳以後は障害厚生年金の3級から2級以上への等級改定が行われないため、選択肢は『正しい』とのことですが、そもそも、なぜ、65歳以上の者には、障害厚生年金の3級から2級以上への等級改定が行われないのでしょうか?
解決済み
た者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。 × できる この問題、詳しく解説してもらえないでしょうか。 具体的な事例を挙げていただけるとありがたいです。
ているときは、どうなるのでしょうか?
得した60歳台前半の 老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む) については、雇用保険法に規定されている基本手当との調整は行わない。 答え×ですが、正しい内容はどうなりますでしょうか?
上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。 Eの選択肢が、カッコ書きだらけでわかりずらくて苦労しています。 「老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者」は、まだわかります。「障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)」という部分がわかりにくいのですが、 要は 「障害厚生年金3級の人で、一度も2級以上になったことがない人」 との理解でよいのでしょうか?
け勤務する方法があります。 月に数日の方は、給与が三分の一以下ぐらいに減ってしまいますが、好きでもない仕事なのでその方が良いかなと思ってます。 給与が減ると「在職老齢年金」を受給するのも一つの方法だと考えていますが、60歳を超えた先輩方で60歳から在職老齢年金を受給しつつ仕事をされているかたはおられますでしょうか? 私は現状独身なので、年金受給を65歳からにするよりも、もらえるうちにもらっておくのも一つの方法だよなと思っています(生涯受給額が減るのは理解しています)。 それもOKとか、辞めた方がいいよとか、教えていただけたら幸いです。
いて 単独で行うことも、老廃基礎年金の支給繰下げの申出と同時にできるということは、 老廃基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなくてもよいということでしょうか? よろしくお願いします!
げや繰下げ支給を受けているときは、どうなる のでしょうか?
たりしたときは、加算部分はどうなるの でしょうか?
給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。 (解説) × 設問の障害厚生年金の年金額の改定の規定は、65歳以上の者又は老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないものに限る)については、適用されない。 したがって、設問後段の場合、実施機関は職権でこの改定を行うことができない。 なお、設問後段の場合、前段の年金額の改定を請求することもできない (質問) 年金額改定の不適用についての問題ですが、設問の「65歳以上の者又は老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないものに限る)」とありますが、規定では「65歳以上のもの(繰上支給の老齢基礎年金の受給権者を含む)かつ障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないもの」と記載があるので、老齢基礎年金の受給権者は具体的には繰上支給の老齢基礎年金の受給権者をいうのでしょうか。
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