) 長文で申し訳ありませんm(_ _)m 詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。 『買手は売手の国で売買契約をした玩具と同類の玩具を販売するために、 事前準備として広告宣伝費用(270,000円)を買手に支払うこととなっており、 仕入書価格は当該費用を加算された額になっている』 との問題です。 解答では、広告宣伝費用は算入しないと書かれ、仕入書価格から控除していません。 なぜ本邦とは異なる国の広告宣伝費用を控除してはいけないのでしょうか? そもそも「算入しない」という解答の記載は、既に仕入書価格に加算されている場合、控除もしないのでしょうか? テキストには、 『買手が自己のために行う活動のうち、広告宣伝費用、販売促進費用、フランチャイズ費用等に係る費用等は、 たとえそれが売手の利益になるものであっても売手に対する間接的な支払いとはならず、 現実支払価格には加算しません』 とあります。 この問題の場合、 『当該玩具と【同類】の玩具の、買手国における、当該玩具(売買契約した玩具)より先に販売するための【広告宣伝費用】』 と理解でき、仕入書に記載された物品以外に対する広告宣伝費用と捉えることができます。 このように理解した場合、 1, そもそも広告宣伝費用は仮に売手の利益になったとしても加算しない (テキストから判断) 2, 仕入書に記載された輸入商品とは別の商品に係る商品に対する( 附属する ) 費用に関税をかけることは、そもそもおかしい とわたしは判断し、270,000円を控除したところ、間違ってしまいました。 広告宣伝費用、販売促進費用、フランチャイズ費用等について、以下についての理解はあっていますか? 仕入書に記載されている物品に係る本邦における当該費用等が……… 1, 含まれていない場合、加算しない 2, 含まれている場合、控除しない 仕入書に記載されている物品【以外】の物品に係る本邦における当該費用等が…… 3, 含まれていない場合、加算しない 4, 含まれている場合、加算しない 仕入書に記載されている物品に係る【買手国以外の国】における当該費用等が…… 5, 含まれていない場合、加算しない 6, 含まれている場合、控除しない 仕入書に記載されている物品【以外】の物品に係る【買手国以外の国】における当該費用等が…… 7, 含まれていない場合、加算しない 8, 含まれている場合、加算しない 最後に…… 広告宣伝費用等を考慮し、仕入書価格から値引きする場合 9, 値引きは考慮する ( それが輸入後に払い戻される場合でも ) どうか、よろしくお願いいたしますm(_ _)m