提供責任者を雇用し、試用期間1ヶ月を経て本採用2ヶ月目に入りました。この短期間のうち、利用者様のご家族とのトラブルが2件、 社外のケアマネとのトラブルが2件と相次ぎ、挙句の果てに事業所内の女性ヘルパーに対しストーカー行為をはたらくに至り、本日口頭にて解雇通知を行いました。トラブルの内容は簡単にいうと売り言葉に買い言葉ですぐにケンカ腰になってしまうコミュニケーション能力の問題と、以前施設系で働いていたせいか、在宅において必要な柔軟性・臨機応変さがない事です。もちろん、それぞれのトラブル発生時には厳重注意を繰り返してきましたが、言い訳・自己主張ばかりで反省の色がありません。また、ストーカー行為については従業員名簿に記載されている住所等から手紙や電話、自宅への訪問などをおこなっていたようです。介護福祉士を取得しており、施設系ですがそれなりに経験を積んできたようですが、サービス提供責任者としてヘルパーに対し指導する能力もなく、このあたりで利用者様より「あいつは何しに来ているんだ?」のような苦情をいただく事もあり、ヘルパーからも不満の声が上がる始末です。 このような状況で口頭で解雇通知をしましたが、いわゆる懲戒解雇にあたるのでしょうか?これにより解雇予告手当を支払うか否かが決まります。また、解雇通知は書面で渡す必要があるのでしょうか?
解決済み
が、閉店後に数人で廃棄になった食べ物を 持ち帰ったことがありました。 それが発覚してしまい、解雇される事になりました。 発覚したのが去年の10月頃で、12月の上旬に1月末日で解雇です。と宣言されました。 店側のニュアンス的には、本当は懲戒解雇だけど、急にやめるとお金が大変だろうから、 1ヶ月以上待ってあげるよ。みたいな感じでした。 しかし、特に解雇に関する書類等を受け取っておらず、なんにも書類を書いていません。 解雇される場合には、何か書類等に書き込みをしなくても良いのでしょうか? もし、私が来年度も働きたいと言えば、解雇通知書等を貰っていないので、更新が出来るのでしょうか? お店はフランチャイズ店です。 宜しくお願いします。
だったようで、電話で話しているときに即日契約終了というとの会社側からの話になったそうです。手続き方法等を尋ねると・・ 退職願の提出を言われたとのこと。その時点では日付がはっきりしてなく、日付と手続き方法を尋ねると、当日(話をしている当日日付)で郵送でokとのこと。本人は契約終了の件はわかりました、と告げたそうです。 ただし、自分で退職願を書いて提出しますとは言ってないそうです。 ここで疑問なのですが、これって会社側からの「解雇」になりませんか? 彼はその点が気になったらしく、退職願を出さないつもりだそうで、わたしからも同じアドバイスをしました。 即日解雇というのは労働者側にとっては最も重いものであって、これが自己都合退職になることってあり得ますか? どうみても、退職に突然なったことといい、日付設定といい、会社側からの解雇としか思えません。 解雇理由は勤務にあわない ということらしいですが、解雇手当てを受け取るように言いました。 他に何か不足している点があればアドバイスください。
よく分からなかったため、質問します。 色々ありまして、会社に退職を申し出たところ、自己都合か解雇か選んで良いと言われました。 私としては解雇を選ぶつもりですが、気になったことがあります。 ①会社都合退職=解雇、という認識で良いのでしょうか? ②会社都合退職とは、他に何を指すのでしょうか? 解雇にも種類があるようで、混乱しています… よろしくお願い致します…
いきなり今月末で辞めてもらいたいと言われました。 解雇理由は 診療時間が延長になるためそろそろ一人立ちして欲しいがまだ無理であろう との事でした。 先生はわたしが一生懸命やっていたと認めて下さり申し訳ないと頭を下げてくださったのですが… これは懲戒解雇ですか?
る会社にて、試用期間(三ケ月間)で働かせていただいておりました。 ですが仕事の覚えと要領が悪く、遅刻、欠勤、勤務態度等の問題はないものの、一ケ月を過ぎたあたりで解雇宣告を受けました。 解雇宣告をされ了承しましたら、「それではあと一週間でお願いします」といわれ、クビとなりました。 後で調べた所、私は試用期間中の身ではありますが、勤務が14日以上を経過しておりましたので解雇手当がもらえるようです。 ですが、解雇宣告をされたときはショックで頭が回らなく、解雇手当がもらえる際に必要な『解雇通知書』を貰う旨を伝えそびれてしまいました。 今更ではありますが、解雇通知書は解雇された後でも要求すれば貰えるものなのでしょうか? それとも、会社側は手当を払いたくないのでその場でいわなければ発行してはくれないのでしょうか? また貰えるのならば、なんといって発行してもらうのが一番スムーズでしょうか?(解雇手当が欲しいので発行してください、では流石にもらえませんよね) 補足としましては、解雇通知書も貰っていませんが、こちらも退職願、退職届を書いておりません。 ただ向こうから『向いていないので、ここの仕事は辞めて、次の仕事を探してほしい』と言われ了承、で話は進みそのまま流れて最終日を迎えてしまった感じです。(口頭のみで話は終わり、証拠がありません・・・) このご時世の中、手当が貰えないと辛いので困っています とりあえず、私の考えた発行の理由としましては「本日郵送で届いた給料明細書に解雇通知書が同封されていなかったので連絡しました。自身から申請しないとこれはもらえないものなのですか?」と伝えようと考えています。 上記の理由ではもらえない、またはもう一言こんな言葉を添えた方がいい、なんでも構いません。アドバイス&ご相談をお願いします。
ざあり(かなり当初の話しとずれがあり私は会社に対して不信感があります)、今日、社長の知り合いのコンサルティングの人を交えて話し合いをしました。結果から言うと、1ヵ月前予告解雇という事になりました。しかし会社側は「明日付でもう来ないでいいです」という事で ①1ヵ月分(9/26~10/25)の給料は9/30に払う ②解雇の日付は9月26日 ③解雇通知は出しません という事で話しはまとまりました(上記の内容は全て録音をしました)。 コンサルティングの方も社長の知り合いという事で信用できない面が私にはあります(解雇通知を出して欲しいとお願いしても、その義務はないと言っていますし・・・) 明日で最後の日となるので何かしておく事があったり、この内容を読んで助言などがありましたらぜひ教えて下さい。 重なる質問ですが、知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。
.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1030217985 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1230343092 長文になってしまいますが、上の二つの質問に経緯がありますので補足ということで読んでいただけたらありがたいです。 自分は本人ではなく、母のパートに関しての出来事について質問です。 上の二つを経まして、突然の口頭での解雇に対して解雇理由証明書など権利上請求できる書類を、労働基準局などのアドバイスにより会社に対して請求しました。まず、請求から一週間ほどたっていますが未だ交付がないどころか、いきなり解雇の撤回を一方的に言ってきました。 当初会社側に解雇の意思が明確にあったことは、母が行っていた解雇通知後の人事との電話での会話などを秘密録音により確認は取れるかと聞いています。 質問したい内容は、まず解雇理由証明書などの交付は「労働基準法第22条には「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)にういて証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」とありますが、”遅滞”とはどの程度を指すのかということと、このような解雇の撤回に対してはどのように対処すればいいのかということです。 母は当初はいきなりの(こちら側としては不当と感じている)解雇通知に対して、辞めない意思を伝えて撤回を試みましたが、同僚含め四面楚歌の状態で家族の勧めや母の遺志により、もう辞めるつもりだということは会社に内密に決めた状態で解雇理由証明書などを受け取り辞めるという方向で進めようと考えています。しかし、ここでいきなり解雇の撤回を上が言ってきて解雇理由証明書ももちろん出さないと言ってきています。 解雇理由証明書を受け取り相談していた労働基準局の方のアドバイス通りに締めくくることで、母は一応のおとしまえとするつもりだったのですが、正直こういった行為にどのように対応すればいいのかわからず途方に暮れています。経験談や法的なお話など良ければお聞かせください。
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