運転士に応募しました。 すると、偶然にも採用されました。 そこまでは良かったのですが、何年か前に、大型2種免許を取って以来、ご無沙汰の運転もあって、教習所時代と変わらない運転になっています。 それもあってか、半年ある試用期間も、本来は3ヶ月と言われ、今月で試用期間にて解雇と思っていました。 しかし、来月も研修シフトが作成されていました。 ここで質問です。 求人誌・辞令には、試用期間半年とありますが、3ヶ月に変更できるのでしょうか? また、延長になった理由は何でしょうか? ハローワークに、求人を出しており、求人に「試用期間半年」と掲載している兼ね合いで、私を解雇して、離職票の手続きで、私がハローワークに出向いたら、虚偽求人である事が丸出しになるからでしょうか? はたまた、求人の応募がなかったので、仕方なかったのでしょうか?
解決済み
採用となるところでストレスが限界になり、 諸々の事情(仕事内容や指導者との折り合い)にて不眠等の症状が出て、やっていく自信が無いので配置転換等を考えていただけないかと上司に相談したところ、即延長となりました。 理由としては現職務の人員補充として採用しているので、現職で適格かを判断したいとのこと。 ちなみに採用判断基準は「やっていけそうか」を日頃の仕事ぶりで判断するとのことでした。 ごもっともではありますが、判断基準がアバウトなのと、労働条件契約書に「場合によっては延長…」等も書いておらず、口頭でも通知はされておりません。 労働規則はまだ確認できておりませんが、これは正当なのでしょうか?
経験職に転職したのもあり、仕事の出来が悪く、毎日、同じ事を注意されます。 試用期間で解雇の話も、チラホラ聞くのですが、未だ、解雇決定の話をされません。 普通、30日前に解雇予告をするのですが、して来ないので、解雇予告手当を払ってくれるのでしょうか? ケチな会社なので、そんな事、考えていないか、分かっていないと思うのですが。 また、有休も残っている(入社時に付与)のですが、買い取ってくれるのでしょうか? それとも、来月(5月)に残りの有給日数を充当してくれるのでしょうか? 会社に直接聞きたいところなのですが、今月が見極め月と言ったり、来月に来る新人の見本になってくれ等、人によって言って来る事が異なり、カモフラージュされています。 私としては、解雇なら解雇で、早く予告してもらわないと、次の転職活動が始められません。
試用期間が延長になり、12月末まで、再延長になってます。社会人経験があるとはいえ、慣れない部署で頑張っているつもりですが、なかなか本採用になれません。このまま退職勧告され自主退職にもっていかれるのか、クビになるのか、不安です。 そこで質問なのですが、そもそも一度採用しておいて、取り消しみたいな事はあるのか?犯罪歴もなくメンタルで働けない訳でもなく もう訳が分かりません。即戦力にならないとか、書類提出が遅い(一度に訂正指摘せず、何度も出させる)とか、 はっきり言って上司との信頼関係云々でクビになったりするのでしょうか? そもそも本採用しない大義とはなんでしょうか?
回答終了
が終了間近に もう3ヶ月延長と言われました。 理由は報連相ができていない、自己判断の作業があったとのことでした。 自分としては、延長まですることかなと思います。 確かに業務でミスや失敗、作業が遅かったり、言われたことができなかったりしたかもしれません。 それはただ経験と場数をこなしてないだけであり、ちゃんと上司の指示に従ってますし、メモも取り、分からない所を聞いて作業員してます。 指摘されたことは次はできるようにしています。 遅刻や欠勤もありませんし、人間関係のトラブルや作業中の事故や損失も出していません。 せっかく入社したのに、解雇されないかとても心配です。アドバイスお願いします。
ですが、試用期間の延長が続き、分限免職の可能性も言われました。 研修もなく、引き継ぎも適当にされ、いきなり現場を持たされ、トラブルがあれば全責任を負うようにもっていかれてます。 仕事量も多く残業が増えると、上司から嫌みをいわれチームワークもなく孤独を感じます。 慣れない仕事で多少のミスは認めますが、明らかに部下を育てるという雰囲気はなく、みんな自己保身にはしっているきがしてなりません。 私はより良い市民生活にする為、また市民の皆様に喜んでいただけるような仕事だとおもいこの道を選びましたが、正直ガッカリしました。ですがまだ志は無くしていません。 そこで質問なのですが、そもそも私は分限免職の対象になりますか? 上司の匙加減で、こんなことが許されるのでしょうか?それともメンタルやられて自主退職するようにもっていかれるのでしょうか?まだ私ができる事はありますか?管理職経験者のご意見を伺いたいです。
した。 試用期間は半年で設定されており、去年の2023年12月31日付で試用期間(解約権留保付労働契約)満了し、本年1月1日付で本採用に移行します。 ですが、本日人事担当部門より以下の内容でメールが届きました。 「〇〇(私)さんには、今年の1月〇日に試用期間満了面談を実施いただきます。 現場から〇〇さんを本採用希望で申請をもらっていますので、〇〇さんの試用期間は、 面談日まで(実際は昨年12月まで)で本採用前提の面談を想定しています。」 よくわからないメールです。 試用期間は面談日までなの?昨年12月までなの?と問いたいところですが、 いずれにせよ、本日時点で「本採用前提の面談」とある以上、 まだ本採用ではないことは明らかなようです。 内定書には試用期間:6か月と記載されております。 一般に、7月1日付の半年後は同年の12月31日であること、また「本採用にはなっていませんよ」とも十分とれるメールを1月5日時点で人事部門の人間が一般社員に送ることは、内定書で取り交わした雇用契約に対する無断変更=違法ではないでしょうか? つまりこれは試用期間の無断延長(またはそれを仄めかす発言)に当たりませんか? ※延長の必要がある場合は少なくとも書類に一筆にて事前に本人へ通達する、 くらいのことは必要なのではないのでしょうか・ 法律に詳しい方、人事部門の方、回答をお願いいたします。
試用期間だったのですが、一人立ちから、8/5(金)までの期間が短いので、1ヶ月延長となり、9/5(月)までとなりました。 質問①:もし、9/5(月)の試用期間終了日で解雇にする場合、30日前に解雇予告しないといけないので、いきなり、現在の試用期間満了日の8/5(金)に言い渡され、30日間は9/5(月)のゴール(終わり)を目指し、働く事となるのでしょうか? 逆に、8/5(金)に何も言われなければ、試用期間は延長だが、9/6(火)以降は、本採用となるのでしょうか? 質問②:試用期間は、私・会社の各々のものなので、私自身も、この会社の雰囲気や仕事内容を、もう少し観察したく思います。 雇用契約書に自己退職の場合、所定の退職届を退職する30日前、やむを得ない事情の場合は、14日前に届け出するようにとあります。 なので、私も、8/5(金)か8/22(月)までに、退職届を出せば、すんなり、9/5(月)に辞められるのでしょうか?
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