有給の日に出勤、代休ではなく金銭で支払い…

有給の日に出勤、代休ではなく金銭で支払い…私の会社では、夏休み=強制有給消化日で、もともと個人の有給のはずなのですが、仕事が忙しいからその夏休み(有給強制消化日)の数日出勤してくれと言われました。 出勤した場合、後ほど休みを貰えるのではなく金銭で支払われるらしいのですが… 有給を換金=有給の買い取り?と思ったのですが、このようなケースはよくあることなんでしょうか? 夏休み出勤するのだから、別の日に有給(強制消化とは別にもらってる残りの有給)をとらせて欲しいと言ったところ、「⚪︎⚪︎さん(夏休みに4日連続出勤する先輩)くらい出てもらえたら1日くらい休ませてあげてもいいけどね」と… 忙しいのはわかりますが、休日出勤を4日も続けてしないと有給1日取ることも出来ないのかと思ってしまいました。 私がワガママなんでしょうか?(・⍛・) 有給とは休暇+給料をもらえる日なのではないのでしょうか…

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    使用者は、労使協定により、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分を労働者の請求する時季によらず、労使協定で定めた計画的時季に付与することができる(第39条第6項)。これを年次有給休暇の計画的付与、計画年休などという。計画年休で日付が特定されると、その後に事情が変わったとしても、使用者からも労働者からも、また両者が合意したとしても、その日付を変更することができない。フレックスタイム制の適用を受ける労働者であっても同様である。いいかえれば、毎年度最低5日分の年次有給休暇は純然たる個人的利用に委ねられる。 休日出勤した日数は買い上げでなく改めて有給を申請しなおすことになります。 年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、第39条違反である。 法律上では有給休暇の買い上げ制度は禁止されています。 買い上げ制度よって有給休暇の取得ができなくなるからです。

  • まず有休の買い取りについては、他の皆さんも書かれているように、法定内の有休であれば退職時などを除いて買い取ることはできません。法定以上の有休をもらっている場合は、超える分については買い取れます。 次に、「夏休み=強制有休消化日」とあります。 これも皆さんが書かれているように、会社と過半数労働者代表との間で取り決めた「計画付与の有休」だと思われます。 とすれば、この日を労使双方変更することはできませんので、法的には出勤の義務はありません。厳密に言えば、その夏休み期間中に計画付与の有休日ではなく休日があれば、その日は出勤できます。

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  • 強制有給消化日と言うのは、年次有給休暇の計画的付与制度を導入してると、思われます。そうであれば、5日は、貴方自身が自由気ままに使える日として確保されてるはずです。 計画的付与でなくなりましたから、休暇の日数は取り消され、休日出勤でなく通常の出勤に変更になっただけです。休暇は元通りです。ですから、日を改めて申請し、取得してください。 休日出勤は、週1日または4週で4休の法定休日に出勤した場合を言います。 月間4日以上の会社休日が有れば、休日出勤は無いことになります。

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  • 有休の計画的付与日に出勤を命じられ就労したなら、その日は有休の日ではないことになるので、その日数は消化されておらず計画的付与の対象外でもあるので、改めて日を指定することができます。 ……というのが法律的な解説になります。

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