クビというのは解雇ですね。 即日解雇の場合は有休は使えません。 ① 「労働者の責めに帰すべき事由」と労働基準監督署長の認定を受けた場合は即日解雇できますので有休を使う余地はありません。 ② ①以外の場合は解雇と同時に30日分以 上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば即日解雇できますので有休を使う余地はありません。 それ以外の解雇の場合は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか通告日から解雇日まで30日に満たない場合は不足日数分×平均賃金が支払われます。 少なくとも30日前に解雇の予告があった場合は、通告日から解雇日までに有休が使えます。 また、通告日から解雇日まで30日に満たない場合も、通告日から解雇日までに有休が使えます。 上記は解雇の手続き的なことで、労働者が解雇事由について不当と主張し争うことはできます。
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使えますよ。 クビって言ってもなんでも自由に出来るわけじゃないので。 基本は『嫌です』って言えばそう簡単にはクビには出来ないので。
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