段階があって、 ①依頼者の意向を代わりに伝えるだけ ↑ここまでならセーフです。 ②退職についての交渉(退職日の調整や退職金の取り扱いや、各種書類の要求など)を弁護士以外がやるとアウトです。 なので、民間の退職代行は①だけをやるか、非弁行為なのをわかっていて違法にやっているかのどちらかです。 ……と、今までだったら上記の説明でよかったのですが、最近は新しい手法が出来て弁護士以外でも退職代行が出来る業者が増えるようになりました。 それは「労働組合」として交渉をしますよ!というタイプの退職代行です。 先に説明したとおり、民間業者は交渉系の案件になると非弁行為になるので手を出せなかったのですが、労働組合という皮をかぶる事で代わりに交渉できるようになる。という裏技で交渉までやっちゃってる民間業者が増え始めたのです。 今のところセーフですけど、いつか弁護士会から「退職代行のみに注力する労働組合は弁護士法違反」という抗議があってもおかしくないと思ってます。
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依頼者の「退職したい」という意志を会社に伝えることは問題ありません。 しかし有休取得を会社が拒んだり、最後のボーナスをもらえない、会社側から損害賠償を請求された場合などについて交渉することは質問者さまがおっしゃるとおり弁護士法第72条で禁止されている非弁行為にあたります。 また弁護士でないことを理由に会社は退職代行業者の要求を拒否できます。 退職を言い出す勇気がないから依頼する、というより退職届を郵送すればいいだけなのにその法律知識がないばかりに依頼する人が多いのだと思います。 有期雇用の場合はそう簡単ではないですが、だからと言ってそこについて退職代行業者が交渉すると非弁行為となります。
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