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退職時の手続きについて… 正社員で6年ほど勤めた会社を昨年末の12月末日付にて退職しました。 経済的に余裕が無い…

退職時の手続きについて… 正社員で6年ほど勤めた会社を昨年末の12月末日付にて退職しました。 経済的に余裕が無いのですぐに新しく就職を希望し、職安に求職の登録も1月にしました。職安で離職票を持ってきて、失業の手続きをしないといけないとのことで、 前勤務先に請求したのですが、全然届かず、昨日やっと届きました。 しかし中には離職票しか入ってなくて、 年金の加入者証や社会保険資格喪失証が無かったのですが請求しないともらえないのでしょうか? よくあることでしょうか? 元同僚で辞めた方に聞いてみたところ、何も言わずとも送られてきたと言ってました。 再請求する前に、無くても支障が無いものなのか教えていただけたら助かります。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    <年金の加入者証や社会保険資格喪失証が無かったのですが請求しないともらえないのでしょうか?> 「年金の加入者証」や「社会保険資格喪失証」といった名称の書類は存在しません。 もともと存在しない書類ですから送られてこなくても問題はありません。 年金手帳と雇用保険被保険者証のことでしょうか。 年金手帳と雇用保険被保険者証は、厚生年金と雇用保険の加入手続き時に年金番号と雇用保険番号を確認するために入社時に一度だけ使用します。 その後は、個人の所有物ですから個人に返還され、個人の責任において自分で保管すべきものです たまに、親切な会社があり、自分で保管すると紛失するから、会社が退職時まで預かってあげるといって会社がそのまま保管している場合も見受けられます。 また、人事担当者に知識がなく、手続きが終わっても返してくれないといった場合もあります。 従って、あなたが保管しているか、会社が保管しているかは、会社に聞いてみるしかありません。 貴方が保管していて、忘れている可能性もありますから、やんわりと聞いてみればよいでしょう。 <再請求する前に、無くても支障が無いものなのか教えていただけたら助かります。> 再就職する会社で厚生年金や雇用保険に加入しないのであればとりあえずは不要ですが、再々就職する会社で加入することも考えれば必要なものです。

  • 国民健康保険に加入したり家族の健康保険の被扶養者になる場合は、健康保険の資格喪失証明書(通知書・連絡票)を求められることがありますが、基本的にこれは本人が、健康保険の保険者(運営団体)に請求するものです。 会社によっては、頼むと代わりにやってくれたり、何も言わなくてもやってくれることがあるだけで。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2285

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