回答終了
新入社員でまだ2日目ですが来週有給出していいですか? 一応10日付与されてるみたいです
入社してすぐに付与されたのですが法律的には問題ないですか? 仮にまだ新入社員で教える事あるからとか反対されたら違法ですよね?
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例えば全体や複数の部署にかけて研修をしたりする場合は時季変更権が行使される可能性はあります そうでないならご勝手に 相談はしたほうが良いと思いますけどね 義務だってろくに働けてないんですから権利ばっかり主張するのは煙たがられますよ
有給休暇は、労働基準法39条に規定された労働者の権利ですから、使用者側に一定の日程調整権は留保されるものの、有給休暇を取ること自体を拒否することはできません。 原則では、採用から6か月間の出勤率が8割を越えた個人に対し、基準日となる10月1日から1年間は10日間の有給休暇が付与されます。 したがって、4月から10月の半年は、法律の原則上は有給休暇がないのですが、ほかの社員とのバランス等に鑑みて、半年前から会社側が一斉付与することができます。 あなたがおっしゃるように4月入社からすぐに10日間の有給休暇が一斉に付与されているのであれば、すでに取得の権利が発生していますから、当然のことながら、来週の取得は可能です。
会社に聞いてください。
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