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労働基準法の知識を頭に入れておきたいのですが 会社の都合で有給が取れない場合、違法になるケースはありますか? 例 ⚪︎日に有給が取りたい ⇩ その日、自分の代わりに出れる人がいないため有給は拒否結果有給で休みたい時に休めない みたいな感じの場合です。 シフト制などだった場合はこれが適応されるのでしょうか
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使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 _________________ 季節の季なので1年一度も与えないのは違法です、代わりの日が言えないのなら違法なので労働基準監督署にいきましょう
有給が取れないという事自体は全て違法になります 現実的には時季変更権というものがあり、日程の変更を命じることはできます こちらを行使された場合は拒否できません また時季変更権には厳しい条件や代替日を指定する必要はあります とはいえ、有給を使う=出社が困難、その日に休みたいわけで、時季変更権したら使う必要がなくなるだろうから現実的に指定することはないですけど 勤務形態はとくに関係ないです
会社側に有給休暇の拒否権はありません。ただし、業務多忙や人手不足などで正常な業務に支障がある場合には、別の日に有給休暇を変更する「時季変更権」はあります。 シフト制の場合は、多くの場合、元々のシフトが入っていない日に、仮のシフト日を作って労働の義務を生じさせてそこを有給休暇にするやり方です。 元々のシフトに有給休暇を当てると誰か他の人をそこにチェンジで入れることになります。他の人とチェンジするとチェンジした日に仕事の日が移るだけで有給休暇が消化出来ないので、そんなやり方になる所が多いかと思います。
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