教えて!しごとの先生
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去年の秋から扶養内パートで働き始めたのですが、シフト制なので忙しい月やその時の人員確保によって月々のパート代が変わります…

去年の秋から扶養内パートで働き始めたのですが、シフト制なので忙しい月やその時の人員確保によって月々のパート代が変わります。 月10万になる時もあれば6、7万ほどの時もあります。年間では103万は超えないように調整したら、10万を超える月が何ヶ月かあっても扶養は外れないでしょうか? また扶養から外れる場合は事前に何か言われるのですか?

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回答(2件)

  • まず、扶養には税金の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。 このふたつは全く別物です。 税金の扶養は年間103万円未満の条件の扶養です。 年収103万円未満なら、質問者さん自身の収入に税金はかからず扶養してくれている人の税金も増えないというような仕組みです。 社会保険の扶養の社会保険とは、健康保険(病院にかかるときの保険証の仕組み)と年金保険(将来老人や重度の障害者になった場合に年金が貰える仕組み)を組み合わせたものです。 質問者さんが配偶者(夫や妻)の扶養に入っているなら、質問者さんご自身で社会保険料(健康保険料と年金保険料)は払っておらず無料で配偶者の社会保険に入れてもらっています。 でも、月108,334円以上の収入になると配偶者の社会保険の扶養から追い出されます。 そうなると質問者さんは自分でお住まいの自治体や国がやっている国民健康保険と国民年金という社会保険に入って、自分で社会保険料を支払うことになります。 月108,334円以上の収入の詳しい条件(1ヶ月でも超えた場合、3ヶ月平均で超えた場合、3ヶ月連続で超えた場合)は扶養で入っている社会保険によって異なります。 配偶者に扶養してもらっているなら、配偶者の人に勤め先の社会保険担当者の人(総務とか人事の人)に詳しい条件がどうなっているか聞いてもらってください。 社会保険の扶養の条件から外れても、社会保険の担当者はすぐには気づけません。 ずっと後になってから返金をもとめられるので面倒です。 例えばずっと後の来年2025年になってから 「2024年1月、2月、3月の連続で月108,334円以上の収入を得ていたのでAさんの社会保険の扶養は4月には外れました。 なので2024年4月から国民健康保険と国民年金に入っていたことになるので2024年4月以降の国民健康保険料、国民年金保険料を2025年の今に後払いしてください。 それと2024年4月以降に病院を扶養の社会保険の健康保険証で受診していましたが無効になります。なので社会保険が負担した7割分の医療費を返還してください」 とか言われるので非常に面倒で質問者さんも損することになります。 なのですでに10万を何度も超えているなら、現状を早めに配偶者の人の勤め先の社会保険担当者に伝えて相談してください。

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  • 扶養内パートの場合、年間の収入が103万円以下であれば扶養内となります。月々の収入が変動しても、年間収入が103万円を超えなければ問題ありません。ただし、1月の収入が88,000円を超えると社会保険に加入する必要があります。 扶養から外れる場合、通常は事前に通知されます。しかし、確認するためには、給与明細や年間の収入を確認し、必要に応じて雇用主や税務署に問い合わせることをお勧めします。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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