友人がタクシー会社に勤務しており、昨年10月入社で現在は試用期間でし

たが、先日に人身事故を引き起こしたことをきっかけに、この度試採用期間満了にて終了となりました。会社の説明では本採用に至らず終了であり解雇ではないとあったそうですが、会社の予見できない事故が原因であったこともあり、事前の解雇予告や退職勧奨もなく本日会社から初めてその旨を説明されたそうです。 この場合は会社が誤りで試採用期間満了の本採用拒否による解雇に該当しますか。(会社都合退職) もしくは、解雇予告手当の請求もできず、会社から指示のあった退職願に署名し提出する他ないのでしょうか。(自主都合退職扱い) 取り急ぎ退職願等の提出書類は来週中が提出期限のため、現在は未提出だそうです。 士業の専門家にお聞きする内容のため恐れ入りますが、様々なご意見頂きたいので、お力添え頂けますと幸いです。

補足

その後、回答者様の助言を参考に労基署の相談窓口で相談され、会社の方に再度確認されたところ、やはり解雇ではなく退職であるとのことでした。 会社の言い分としては、就業規則の退職事項において、「試用期間が満了し、正社員として採用されなかったとき」は退職と記載がある為です。 ですので、追加でお聞きできれば幸いですが、今回のような場合を含め一般的には労働基準法と就業規則がやや異なった内容の場合、どちらが優先されるのでしょうか。 労働基準法に則った場合は試用期間においても解雇は認められ、また就業規則に則った場合は前述通り解雇ではない退職(自己都合退職扱い)となります。 また、最悪の場合ですが、話が覆ったとして解雇になったものの、例えばそれが懲戒解雇とされるぐらいなら大人しく自己都合退職すべきなのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間中であっても、退職勧奨に応じて退職した場合は、労働基準法上の解雇に当たることもあるでしょう。 そもそも試用期間中に解雇なり退職勧奨があるのはどういう場合なのか雇用契約でどの程度定めているかにもよります。 一応通説では試用期間中は、本採用後よりも幅広い理由で解雇や退職勧奨を行う事ができるとされており、一番よくあるのは勤務成績不良や無断欠勤等です。 退職勧奨や解雇が正当なものかどうかは、その退職勧奨や解雇に合理的理由があり、社会通念上妥当であるかどうかによるとされています。 そこで、問題になるのは、人身事故が死亡事故であったり、複数の傷害を出すような重大な事故であったかどうかです。事故が規模も小さく、軽微な障害を出しただけだったとすれば、小規模な事故をもって退職勧奨や解雇に直結できるかどうかは、難しい判断で、少なくとも会社側の一存で退職勧奨や解雇に結びつけることは解雇権の濫用と言えるかもしれません。 なお、会社が退職勧奨をした結果、自己退職になったとしても、実態上は解雇であり、試用期間中と言えども14日以上は、事実上の本採用であるといえ、解雇予告期間の設定や解雇予告手当の支払いは、労働基準法のっとって行われるべきであると言えるのではないでしょうか。 まずは、急ぎ近隣の労基署に行かれて、総合労働相談で事情を説明して、有効なアドバイスをお聞きになってはいかがでしょうか?

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