前職を12月の給与支払日前で退職することになり前職の会社で「年末調整」はできません。 ただし、甲欄の源泉徴収となっているはずですから、「平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の捺印が必要です。
扶養控除申告書を提出すると言うことは 年末調整を受けると言うことになりますが 11月末の退職の場合 12月のお給料支給日に在籍していないため 年末調整を受けることができないと考えます。 前勤務先に なぜ必要かをご確認ください。
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