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正社員型派遣です。 有給をすべて使い3月末に退職したいと2月の中旬に派遣元に報告しました。 すると、3月末は…

正社員型派遣です。 有給をすべて使い3月末に退職したいと2月の中旬に派遣元に報告しました。 すると、3月末は派遣先が繁忙期なので、有給を使う、休むことなどは出来ません。派遣先に3月末までしっかり出勤して、 4月の上旬に有給消化後退職してください と言われました。 ただ後日(3月)、派遣先の上司から3月に有給を使っても良いと教えて頂きました。 その方が派遣先の社内申請などもしてくれるとの事なので、その事を、派遣元に伝えると、 派遣先が良いと言っていても3月に有給は使用出来ませんという回答でした。 同じ時期に退職される別の方は使用出来ているのに、なぜ私は使用できないのでしょうか? やはり、時期が遅すぎましたでしょうか?

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回答(1件)

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    有給を使えない。と言う時点で、労働基準法違反でという犯罪です。 会社には時季変更権がありますがそれは、あくまでも退職しない場合です。法的には退職は2週間前に言えば良くて、有給が使えないなどと言うことはあり得ません。 派遣先の無知です。 労働基準監督署に駆け込みましょう。 しかし、本来、有給をもらうもらわないは、あなたと派遣元との契約ですので、派遣元が有給をくれると言うのなら、それに従うだけです。あなたは派遣先が有給を支払う訳ではありませんから。 派遣先が話に入ってくることがそもそもおかしいです。

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