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失業保険について質問です。 7年以上勤めていた会社を結婚を機に、今年の4月20日に退職しました。

失業保険について質問です。 7年以上勤めていた会社を結婚を機に、今年の4月20日に退職しました。現在旦那の扶養に入っているのですが、失業保険を受給するには、一度扶養を抜けてから受給する必要があるとのことですが、(基本手当日額が3612円以上のため) 受給後すぐに、再度旦那の扶養に入ることは可能ですか? 失業保険抜きで、年間103万を超えなければ入れますか?

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回答(4件)

  • 社会保険上の扶養という前提で、 受給終了後はフルタイムで働く予定でしょうか?それとも専業主婦やパート勤務の予定でしょうか。 フルタイムの場合は不可。 専業主婦の場合は可。 パート勤務の場合はケースバイケース。収入と勤務先規模と旦那さんの会社の保険組合によってかわってくる。

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  • 一応、前提として雇用保険の基本手当受給は、これから働こうという意思があって求職活動をするものなので、受給目的で求職するふりだけして、受給期間が終わったら扶養に戻ろう、というのは甘い考えです。 まあ、そういう前提は別として(実際、そういう受給をしている人はたくさんいますし)、貴方に勘違いがあることについて説明が必要なところもあるようです。 「一度扶養を抜けて」ということですが、「(基本手当日額が3612円以上のため)」これは、健康保険の被扶養者、厚生年金の第三号被保険者資格、これから外れる要件です。また、「年間103万を超えなければ」これは、ご主人の所得税が配偶者控除を受けるための上限金額です。 ご主人が貴方を所得税の控除対象配偶者とするには、今年の1月~12月の期間の給与所得等が103万円を超えるかどうか、年末まで待ってから合計額を見て所得税法上の扶養(控除対象配偶者)であるかどうかが決まります。 そして、その所得には雇用保険の基本手当の額は含まれません。 従って、4月退職までの給与の合計が103万円以下であれば、雇用保険の基本手当をいくらもらおうとも関係なく、ご主人の年末調整・確定申告上では、扶養でいられます。 また、社会保険上での扶養ですが、これは貰った合計ではなく、「現状でもらっている月額の収入が、1年続くと仮定(仮に計算するだけで、実際に1年もらえなくても関係ない)して、それが130万円以上になると、扶養から外れます、ということになります。 だから、3612円が30日分、それが12ヵ月と仮定して計算すると130万円を超えるので、扶養から外れる、という話。 ただし、それはあくまでも「基準の額」ということで、健康保険組合によっては、もっと少ない金額でも「雇用保険の基本手当を受給するということは、働くつもりでしょうから、とりあえず扶養から外れ、もしも就職できない状態が長く続いたら、再度被扶養者資格取得を受け付けます。」と、基本手当を貰うなら、当面は扶養には戻れないというところもあります。 社会保険の扶養から外れる期間は、自分で国民保険、国民年金に加入し、保険料を支払わなければならないので、そういう期間が1年も続く可能性を考えて、一時的には基本手当を貰えるかもしれないけれど、長期的にみたら支出も多いことも計算したほうがよいかもしれません。 国保と健保、国民年金と厚生年金、横繋がりはあるので、都合の良いときだけ扶養から外れ、また戻るというのを、だんだんと厳しめに見るようになっていますから、やはり、雇用保険の基本手当を受給するなら、働くつもりで手続きするべきだと思いますけどね。

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  • 旦那さんの会社の保険会社によりますので、そちらに訪ねてください。 という回答になってしまいます。 大抵は扶養に入り直せますが、確証はありません。

  • 失業手当を受給する為には今すぐに週20時間以上働ける状態である必要がありますが働けますか? 働くつもりがないなら申請は出来ません。 受給後旦那さんの会社が良いなら扶養に入ることは可能です。つまり週20時間以上の扶養内で働くという事です。

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