派遣には有期雇用と無期雇用の2種類があります。 有期雇用は登録型派遣ともいいますが、「派遣先での労働契約=派遣会社の雇用契約」となっていて、労働契約が終われば雇用契約も終わり、最長で3年間しか同じ企業の同じ部署で働くことはできません。また、労働契約が終われば雇用契約も終わるので、社保なども脱退になります。 無期雇用は正社員型派遣とも言われ、「派遣先での労働契約≠派遣会社の雇用契約」になります。正社員同様「期間の定めがない雇用契約」を派遣会社と結ぶので、労働契約が終わっても雇用契約は継続され、次の派遣先を紹介してもらって働くことになります。そのため、3年ルールの適用外となり3年以上、同じ派遣先で働くことができます。 よく勘違いされるのが、無期雇用=正社員と思っている人がいますが、正社員ではありません。雇用契約に期間の定めがないだけであって、派遣であることに変わりはありません。 また、有期雇用は自分で仕事を選ぶことができますが、無期雇用は派遣会社で指示されたところで働くので、多少は希望を聞いてもらえる場合もありますが、基本選ぶことはできません。
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