解決済み
試用期間中の給与明細の項目についてです。 基本給以外の部分を調整手当として、本採用後に調整手当の部分を固定費で扶養手当、住宅手当、職能手当などとしても、良いものでしょうか?
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試用期間中の給与体系と、本採用後の給与体系を別にすること自体は可能です。 ただし、試用期間中と本採用後の給与体系や給与の額が同じであることについて、あらかじめ契約を交わしていて、本採用後に会社が労働者の同意なく一方的に給与体系や給与の額を変更することは、労働条件の不利益変更となり、許されません。
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