マイチわからず) 転職を考えていて、今まで一日も有給を使ったことがないため、会社にその件を伝えたところ、『一日の金額の計算は下記のとおりだから、自分で計算してくれ』と言われました。 103万➗12ヶ月➗16日(週4出勤1ヶ月の出勤日数の平均?) と言われましたが…なんだか納得がいかず。 ●週4日 パート勤務 ●勤務年数7年以上 ●扶養内103万以内で勤務(実際は他のタイムカードが存在し、それ以上働いてる) どなたか詳しい方がいましたら教えて頂きたいです。
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アルバイト、パートの場合、大きく分けて3種類あります ①平均賃金 過去3カ月の賃金を労働日数で割って算出する方法です。以下のどちらかの計算方法のうち、金額が高い方を適用します。平均賃金について詳しくは労働基準法第12条に規定があります。 過去3カ月間の賃金合計 ÷ 過去3カ月間の総日数 (過去3カ月間の賃金合計 ÷ 過去3カ月間の労働日数)× 0.6 ②通常賃金 「有休を取得する日の勤務時間 × 時給」で計算する方法です。1日の労働時間が決まっている場合に使われることが多い計算方法です。 ③標準報酬月額 健康保険法の標準報酬月額を相当額と見なして支払う方法です。この方法で支払うためには労働者と労使協定を結ぶ必要があります。パート・アルバイトの中には健康保険の加入条件を満たさず働いている人も多くいるため、この方法はあまり用いられていません。 通常は②が多いと思います 理由は面倒くさくないから 私が勤務している会社は、労働時間が決まっていないので①で運用していますが、毎月毎月過去3ヵ月分の計算が必要になります(毎月金額が変わる) 質問者さんの会社は①と②のミックスのような計算ですね オリジナルの計算なので、法律に則った計算ではありません ①も③も本来の時給より2~4割安くなるので、付与される額は②が一番高くなります 正確に計算しないと分かりませんが、質問者さんが付与される金額は、多分通常の時給1日分と大差ないかと思います きっとほんの少しだけ安くなるか、ほんの少しだけ高くなるかでしょう それなら②の計算方法で良いと思うのですが、きっとあまり詳しくない方が管理されているのだと思います >実際は他のタイムカードが存在し、それ以上働いてる この辺は詳細が分からないので何とも言えませんね 法律に違反してるなら、まともな計算できないでしょうしね...
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