解決済み
どのようなお仕事の形態かは存じませんが、単発のバイトのようなものと仮定して回答します。 失業給付(基本手当)を受給中にバイト等を行った場合、1日当たりの労働時間が4時間以上ならその日の基本手当はもらえませんが、受給の権利が先送りになり、後日満額もらえます。 4時間未満であれば支給はされますが、収入に応じて金額が減額になります。 また、週に20時間以上の労働をしてしまうと、雇用保険への加入をしなくてはならない可能性があり、そうなると基本手当の受給権そのものが消滅してしまいます。 以上から、週に20時間未満、一日4時間以上で働くことをお勧めします。 >馬鹿正直にハローワークに相談しても大丈夫でしょうか? もちろん大丈夫です。 というよりは、収入の未申告などで後ほど問題になってしまわないようにするためにも、相談した方が良いと思います。
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個人事業主として開業したことになるので、就職したとみなされます。そのため、基本手当は受けられなくなります。
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