解決済み
退職願を一度提出した後に退職日を変更したい旨を伝えたところ、新しく2枚目の退職願を渡されました。1枚目の退職願は返却されていないのですが、この場合2枚目の退職願を出してもそれを破棄されて1枚目の退職願の退職日で処理される可能性はあるのでしょうか。 理由として退職日を30日から31日に変更したいのですが、30日退職だと個人負担の健康保険料が31日退職よりも多くなってしまう為です。(総務の口車に乗せられて31日に退職するつもりが、30日退職で退職願を出してしまいました...)
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1枚目は返却してほしいと言っていいです。 仮にもう廃棄したというのでもいいですから、このへんを口頭でなくメールでやりとりできればいいです。 ただそこまであくどいことしても会社にメリットないので心配しなくていいと思います。 ただ健康保険料について質問者さまのご認識はちょっとまちがってます。 社会保険料は前月分のものを1月遅れで引かれています。 なので、まずいつ退職しても1ヶ月分は引かれます。 そしてたとえば7月30日に退職した場合ですが、退職日の翌日の31日が社会保険の資格喪失日で、資格喪失日の属する月は社会保険料は発生しないので引かれるのは前月の6月の1ヶ月分だけです。 これが31日退職なら、資格喪失日は翌月なので、7月の社会保険料が発生します。 つまり最後の給与から6月分と7月の2ヶ月が引かれます。 なので「30日退職だと個人負担の健康保険料が31日退職よりも多くなってしまう為」とおっしゃいますが、通常は、逆に「末日退職は損する」と言われているのです。 しかしじつは「末日退職は損」というのも社会保険に対してだけの話で、30日退職ならその月の社会保険料は発生しませんが、31日には国保に加入しなければならず、7月分は国保のほうでかかってきます。 つまり何日に辞めようが7月分の保険料を支払うことを免れることはなく、社保か国保のどちらで支払うかの違いだけです。 まあ社保で払ったほうが安いとは思いますが。
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