これは様々です 2月の時点で3月で終わり(この場合解雇予告手当は不要) 3月末の時点で明日から来なくて良い(1か月分の給与を支給) なんですが、厳密にいうと 試用期間=能力不足で解雇は出来ません ここは結構誤解があり、3ケ月後に解雇しても良いと思われがちですが 解雇をするに対して、会社側がどの様な指示や教育をしたのかが 重要視されます 仮に、具体的な指導をしてない場合は不当解雇で訴えたら ほぼ原告側が勝ちます ご質問の回答は会社都合です
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