して他社に派遣契約を結んでいます。 出向先の会社の休日が多く、年間125日ほどあるのですが、 自社の休日は120日ほどで、出向先に合わせて有給休暇を取得せざるを得なくなります。 私が社会を知らなさすぎるのか、単にわがままなのでしょうか? せっかくの有給休暇を自分の不本意な日に使用したくないのですが、法律上問題はないのでしょうか?仕方ないのでしょうか?
解決済み
で一度も有給を使用した事がなかった為、21日程残っていると思っておりました。 本日退職の詳しい日 にちを確認する為、社長に有給残日数を聞いたところ、12日と言われました。 有給は使用しなければ2年は残り、2年後は繰越しできないという認識だったので、20日程残っていないのかとと聞いたところ、『うちの会社では、1年で有給が消える。繰越は出来ない。就業規則にも書かれている』との返答でした。 そういった規則でも問題ないのかハローワークと総合労働相談所に行き確認したのですが、労働基準法の違反であるとの返答で、もう一度話しをして、正しい有給が与えられない場合は指導すると言われました。 そこで明日社長に正しい有給休暇を取得したい点を話したいと思っているのですが、どう切り出したらいいのかわかりません。 法などにも詳しくない為、どう説明するのが伝わるでしょうか。 経験や知識のある方、お力添えお願いします。
くれる人(会社にいる人)との会話です。 相談員→有給申請の理由をやっぱり言いたくない? 私→はい。 相談員→社長にも細かく書かないといけないって言われてるしなぁ 私→ううーーん 私用じゃダメですか? 相談員→私用の理由を書かないといけないのよね 家の用事と書いて提出をしました。 一応家の用事で半日有給申請を取ることが出来ました。 その相談員の人と有給の線引きを聞きました。 私→私用の線引きってどんな感じですか? 相談員→ライブに行くためとかお母さんの買い物について行くために有給使うのはダメやけど 法事とかやったらいけるかなぁ 私→あーー 家の用事って書いて、どういう家の用事?と聞かれました。 しかし言いたくなかったので濁らせました。 けどこれからは細かく理由を書かないといけなかったり 何かあったらあかんからねって言われました。 何かあったらって ぶっちゃけな話 その日はライブの為に半日有給取ったようなもので なんでコンサートやライブの為に有給取りたいのに取られへんの?って思いました。 しかも法事とかは行けるけどライブやコンサートとかの為に取れないって もう嫌になってきました。 皆さんはどう思いますか? 長文失礼致しました。
意味のことを言って、圧力をかけてきます。「とるな」とは言えないので遠まわしです。取ろうとすると「余ってる隊員さんもいるのでねえ。。」と暗に「やめてもらってもいいんだ」という意味の脅しめいたこともしてきます。法律通り、有給休暇を取れるようにするにはどう動いたらいいでしょう。皆困っています。会社をギャフンと言わせたいです。
たことありませんが、退職するとき、一度に残り分消化できますか?
決まっているので、1ヶ月分くらいある有給をいらないと言ったのですが、 会社から有給休暇を全部消化してくれないと困ると言われたのです。 必ず消化しないといけないものなのでしょうか? 法律上何かあるのでしょうか? 教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願い致しますm(__)m
程度いるところで働いています。 フルタイム勤務になります。 これまでの有給付与日数は下記になります。 2011年春入社で、 1)2011年10月 10日分有給 追加 2)2012年冬頃に有給 追加(日付等の資料は実家なのでこの年は日数など曖昧です) 3)2013年11月 11日分有給 追加 4)2015年2月 12日分有給 追加 5)2016年1月 11日分有給 追加 3)4)5)は給料明細が手元にあって、それを見ての投稿になるのですが、 疑問点として、待つ1つ目に、 3)4)5)と付与の月がずれてきていることと、 2つ目に、付与日数が勤続年数の割りに少ないと思うのですがいかがでしょうか? 本来、毎年10月に付与され、10日→11日→12日→13日分・・・と20日分までは毎年付与日数が あがるものだと思ってたんですが、必ずしも全ての会社がそうでないのでしょうか? 毎年月が遅れていって、日数も減らされていると損した気分です。 会社の経理は経営している一族の方で、疑問点をぶつけても「確認します」とって もう数ヶ月返答がありません。(頑固な正確の80歳近い結構なお年寄りの方なので、こちらは、強く言えずにいます) ご意見をお待ちしております。
ら有給を申請することは出来るのでしょうか? インターネットで色々調べてみたのですが、原則休む前日までに申請が原則と書かれて いました。 ですがうちの会社では1月1日までの有給期限に対し、次回の有給申請書は1月分の給与が確定する2月20日以降の発送になると言われました。 その間に有給を使いたい者、12月までの勤務にて退職を考えている者の1月、2月を有給消化したい場合など質問しても2月20日以降の発送になるとしか回答が返っていきませんでした。 法律的にはどのようになっているのでしょうか?
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