扱いしてくれる? 36協定・就業規則を締結する労働者代表の選出方法に違反の行為がありました。 社内に全体メールが発信され、「この人を労働者代表に選出します。不信任の方のみ返信してください。返信がなければ信任とみなします。」という内容でした。 このメールの締め切り期間が短すぎて社員のほとんどがメールに気づかないうちに勝手に代表選出がされてしまいました。 https://www.mhlw.go.jp/content/000685451.pdf ↑この厚生労働省のサイトによりますと、そうした選出方法は労働者の意思が反映されないとされています。 「なんでまたこんな強引なやり方で代表者を選出するんだろう?」 「平社員とは言え代表者は使用者に近い立場の総務課の人なんだが、これってどうなの?」と社員の疑問の声もありました。 その数か月後、勝手に就業規則が変更されて労働条件が大幅に改悪されてしまいました。 就業規則変更届はその代表者が署名して、社員にはなんの相談もありませんでした。 思えばこの労働者代表の不正選出はこのためだったのかと、社員から不満の声が上がりました。 この不正選出について労基署に申告して、この人の36協定・就業規則の代表者を無効にしたいです。 質問1 労基署に36協定違反が指摘されると、その瞬間残業の免罰効果が消失して残業が一切禁止になり業務が成立しなくなってしまいます。 このような大きな影響があるなら労基署はわりと甘めにチェックするような気がします。 ちゃんと違反にしてほしいのですが、違反にしてくれると思いますか? 質問2 この点を監査時に監督官が使用者・管理監督者に尋問した場合、 「いやー、メールとはまた別に、ちゃんと紙上の回覧で『信任・不信任』に〇をつけてもらうっていうのをやったんですけどね。その用紙はもう捨てちゃいました」 って言ったらどうなるんでしょうか? 選出方法の証拠は保管義務がありません。 こんな嘘っぽい言い訳でも通用してしまう気がするんですが、こんな場合どうなると思いますか?
解決済み
月の上限が30時間と決まっています。 いやー本当にありがたい。 ホワイト企業です。 しかし仕事の量は前と変わりません。どころか、人も減って増えているくらいです。 ですから30時間なんてすぐに突破してしまいます。 しかし安心。36協定でそれ以上は残業してはいけないのですから、家に帰ってリフレッシュできます。 ってそんなわけあるかあ!!! 36協定のせいでサービス残業なんじゃああああい 何が36協定だよ。アホか考えたやつ。こんなもんがあるからサービス残業になって若者が病むんだろ。 もう慣れましたけど、正直世の中なんてこんなもんだと割り切れるくらいにはもう慣れましたけどおおお でも本当に36協定を作った奴が憎いいいいあああ!!! 皆さんはいかがですか。
ている者ですが、36協定についてご教示ください。 このたびJVのスポンサーで官庁工事を受注しました。 JV事業所を届け出る際に、監督署宛てに36協定の書類を提出するにあたり 本社の36協定を参考に、延長することができる時間を40時間、一年480時間で提出したところ、メンバー企業から少なすぎないかと指摘が入りました。 どのくらいを目安に考えているかを尋ねたところ月に70時間とか80時間とか、上は120時間まで大丈夫ですよと言われたので調べているのですが、それだけの時間延長できるという根拠の記載が見当たりません。 建設業では働き方改革猶予され、2024年から適用になるということは分かっていますが、それまでの間は上限はないのでしょうか? それとも、原則45時間、それ以降の時間にも設定できるものの何か他に制限が課せられるのでしょうか? これらのことを出来るだけ詳しく教えて頂けますと幸いです。
しており自分の会社の給与体系に疑問を持っています。 総務部の女性以外は固定残業の給与 固定残業は45時間+36協定の特別条項の30時間と労働条件契約書に明記 トータル毎月75時間の固定残業ということです この時点で毎月75時間を固定残業って多すぎでは?と思っています。 ネットで検索しても特別条項が毎月30時間プラスで固定残業に含めれるかよく分かりませんでした。 ※ただし私の会社はたとえ75時間以上残業しても残業代は付きません。 警備の会社のため夜勤等ありカウントしにくいのかもしれないですが、、
回答終了
、なぜか私(パート)が社長から言われて労働者代表になっています。 社長の指名です。 挙手や投票で決めなくてはなりませんよね? 正社員は1人しかいなくて、その人と社長の折り合いが悪いそうで、労働者代表にしたくないとのこと。 パートが労働者代表になるのは普通にあることですか? 労災が起きてもおかしくない職場環境なので、万が一事故が起こったら、労働者代表が事情聴取を受けたりしないかも心配です。
るものはあるのでしょうか? 原則、該当の企業従業員や 行政書士、社労士…は、理解できるのですが 噂によると、税理士の方が提出している…等の話を聞いたので 少なくとも労基法を学んでいないのにどうなの?と思いました。 また、税理士がいけるのであれば、まったくの第三者でも問題ないのかな?とも思いました。 回答の程、よろしくお願いいたします。
36協定あり。繁忙期(4-7月、12-1月)は40時間になることもあります。と求人票に書いてありましたが、 4-7月40時間、8-11月は15時間、12-1月は40時間残業があると解釈したらよろしいでしょうか? 8時間勤務だと40時間の時は、毎日残業が2時間位で10時間働かないといけないのはやはり、もうすぐアラフィフには辛いでしょうか? 一般的なご意見をお伺いしたいです
の場合、 「1週間に40時間まで」という労働基準法の上限から外れるため、 仮に会社のカレンダーでは通常出勤扱いであったとしても、40時間を超えた分は時間外労働扱いとなり、割増賃金が発生するという認識であっているでしょうか?
メージがある施工管理職の求人を見たら残業25時間となっていました。 特別条項がなかったので25時間以上の残業はないと受け取っていいのでしょうか?
スズキ商事という会社に勤めておりますが、6月に会社体制に変更がありました。 従業員60人のうち40人が新会社の人材派遣会社ワークシステムの社員という肩書に変更され、その人たちはスズキ商事へ「出向」という扱いになりました。 残りの20人はスズキ商事のままという肩書になりました。 会社の体制変更はあったものの、肩書上の変更というだけで勤務内容はなんら変わりなくそのままです。 ワークシステム社員は全員出向先はスズキ商事です。 会社の所在地も同じ場所です。 給与の支払いは名目上それぞれに会社になっています。 (なんのための体制変更なのか、私はわかりません) 今年3月にスズキ商事は36協定を提出しました。 新会社であるワークシステムは6月に新たに労働者代表を決めて提出しました。 有効期限はどちらも3/31までとなっています。 質問ですが、 ①今年度は36協定は2社分作ったらしいのですが、出向元・出向先の2社分必要なんでしょうか? ②現在は2社でそれぞれAさんBさん別の人が代表者になっています。 次年度は2社ともCさんが代表の署名をしてもいいのでしょうか?
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