障害者雇用と一般雇用の待遇については、企業によってさまざまです。 ・法的には、障害者雇用と一般雇用で差別的な取り扱いをすることは認められていません。同じ仕事内容であれば、原則として同等の待遇が求められます。 ・ただし、障害の程度や種類によっては、業務内容を調整する必要が出てくる場合があります。その際の給与水準は異なる可能性があります。 ・多くの企業では、障害の有無にかかわらず、役割や職責に応じた給与体系を設けています。能力給や成果給の制度を導入している企業も多くあります。 ・障害者雇用と一般雇用で給与テーブルが完全に同一かどうかは、企業の人事制度によって異なります。障害者雇用の方が配慮された給与設計になっている場合もあれば、完全に同一の場合もあります。 つまり一概に言えることはありませんが、障害の有無自体で差別的な待遇をすることは法的に認められていません。企業によって制度は異なりますが、公平な評価と処遇が求められています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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