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退職届撤回について

退職届撤回について社員3人、パート4人の会社を経営しています。 育児休業中の社員から昨年10月に退職届を渡されました。育児休暇の期間は今年の3月いっぱい、退職届に記載されていた退職希望日も3月末日です。 そのままダラダラと時間が過ぎ、今に至りますが、その社員から今になって、子供が保育園に入れることになったので、復職証明を書いてほしいと依頼がありました。 こちらとしては、彼女の退職届を受け取ってから、代わりに新たに社員を採用し、人員は足りているため彼女に復帰してもらうつもりはありません。 昨年受け取った退職届はまだ有効でしょうか。彼女はそれを撤回することができるのでしょうか。 退職届を受け取ってからすぐに退職手続きをしなかったのは、育児休暇の間だけでも在籍させてあげてもいいだろうと考えていたからです。 合法的に彼女に退職してもらうことはできますか? 回答よろしくお願いいたします。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    もちろんできます。 というか、退職届を一方的に提出者の都合で撤回は出来ません。 まず「退職願」と「退職届」の違いについてですが 「退職願」は、従業員側から企業に対してなされる労働契約の合意解約の申し入れであり、 「退職届」は、従業員側からなされる労働契約解約の一方的な意思表示です。 簡単に言うと、「退職願」は辞めさせてくれとの申し入れで、 「退職届」は辞めるという意思表示です。会社側の承諾を要するか否かで違いが生じます。 提出したのが、「退職届」であったということですので、 会社の承諾を必要としないのですから、会社に「退職届」を提出した以後は、 本人の都合で一方的に撤回は許されないということになります。 もし、「退職願」の提出だった場合は 会社側との話し合いの上、撤回も認められます。 これについては、実際に過去に「退職願」が出された場合に 「退職願」の撤回が許されるかについて判例があります(最判S62.9.18)。 会社で既に彼女の後任まで採用されているのであれば そのことも伝え、あなたが退職届を出したので そのつもりで会社側も採用活動を行い 後任も決まっている、二人分の給与を払う余裕もないし あなたの都合で会社の人事を動かすわけにもいかないので 撤回は受付られませんときっぱりと断りましょう。

  • 特段の事情がない限り撤回を認める必要はありません。念のために次のことを確認してください。 心裡留保 例えば彼女が保育所が見つかれば働き続けたいと考えていて、保育所は見つからないだろうと予想していた場合において、貴方がそのことを知っていたか知りえた場合は退職の意思表示の無効を主張されたら認めざるを得ない。 強迫 育児で仕事に差し支えるので退職するように強く迫っていたら取り消しを主張されたら認めざるを得ない。 詐欺 偽計を用いて保育所は見つからないだろうと信じ込ませたのであれば取り消しを認めざるを得ない。 事情変更の法理 退職の意思表示をしたときは保育所が見つけようがなかったが、休業中に環境が変化して見つかった。これは裁判所が判断することで結果は予測不能。

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  • 合法も何も、労使お互いに退職の意思について合意があり、具体的な退職の日についても3月末での合意が完成しているのですから、そのまま退職していただく。 「もう、退職は決定して、お互いに一度合意していますよね。撤回は受け付けられません。」と答える。 それだけのことですが?

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    ID非表示さん

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