有給休暇が消費出来なく、消滅してしまうのですが、会社に、請求できます

か?労働基準局に対応してもらった方が良いのでしょうか?教えてください。お願いします…。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給は、給料をもらいながら「休む」権利です。休む行為がなければ、権利を使ったことになりません。事前に「いつ休む」と請求し、その請求どおりに休んだにもかかわらず、欠勤扱いとなったのであれば、欠勤分の賃金を請求することができます。請求したにもかかわらず、欠勤扱いとなった場合には、労基署が対応します。 つまり有給は、とにかく「休む」という行為があることが前提です。労基法上の唯一の対応は、消滅する前に計画的に休むしかありません。「休ませてくれない」と泣き言を言っても、労基署は頼りになりません。労基署に相談したとしても「実際に休んでください。それで欠勤扱いになったら、相談に応じます。」と言われるのがオチです。 でも実際は、なかなか休めるものではありません。世の中、何だかんだ理屈をこねて有給を取らせない会社は、残念ながら星の数ほどあるのが現実です。 有給の権利は2年ですが、2年以内に使えなかった(休めなかった)有給は、どうなるか? どうにもできません。消えて無くなった有給分について金銭を払う会社もありますが、これは会社の任意でやっているにすぎません。 「請求できますか?」と質問にありますが、これは消滅する直前、たまった有給分をまとめて「休む」請求でしょうか? それならもちろん可能です。権利ですから、請求した上で休むことが可能です。その上で、欠勤扱いになれば、労基署に駆け込みましょう。 一方、消滅する分について、「休めないから、お金ちょうだい」という請求も可能ですが、その請求に会社は応じる義務はありません。応じないからといっても、労基署では相手にしてくれません。繰り返しますが、有給は「休む」権利であり、サービス残業のように金を請求する権利ではないからです。

  • 有給休暇は、労働者が唯一、勝手気ままに給料付で食っちゃ寝が出来る、至福の時間です。 会社は、法律があるのを承知で拒否してるのですから、皆さんで、団結してストライキをするか、労基署に告発して、改善を促すよう指導していただくか、どちらかです。 喧嘩する元気があるんでしたら、ストライキやりましょう。労基署じゃ、一過性になります。

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  • 年次休暇の請求とは、いつ休むということを指定して休むことをいいます。 お金だけを請求することはできません。 いつ休むと指定した上で休んだにもかかわらず欠勤扱いされたのであれば賃金不払いとして労働基準監督署に相談もしくは申告すればいいのですが。

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  • 有給休暇は、特段の理由がなければ本人の請求により与えなければなりません。会社に何を請求しようと考えているのかわかりませんが、有給休暇を金銭に変えて請求しようと考えているのならそれはできません。

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