有給は、給料をもらいながら「休む」権利です。休む行為がなければ、権利を使ったことになりません。事前に「いつ休む」と請求し、その請求どおりに休んだにもかかわらず、欠勤扱いとなったのであれば、欠勤分の賃金を請求することができます。請求したにもかかわらず、欠勤扱いとなった場合には、労基署が対応します。 つまり有給は、とにかく「休む」という行為があることが前提です。労基法上の唯一の対応は、消滅する前に計画的に休むしかありません。「休ませてくれない」と泣き言を言っても、労基署は頼りになりません。労基署に相談したとしても「実際に休んでください。それで欠勤扱いになったら、相談に応じます。」と言われるのがオチです。 でも実際は、なかなか休めるものではありません。世の中、何だかんだ理屈をこねて有給を取らせない会社は、残念ながら星の数ほどあるのが現実です。 有給の権利は2年ですが、2年以内に使えなかった(休めなかった)有給は、どうなるか? どうにもできません。消えて無くなった有給分について金銭を払う会社もありますが、これは会社の任意でやっているにすぎません。 「請求できますか?」と質問にありますが、これは消滅する直前、たまった有給分をまとめて「休む」請求でしょうか? それならもちろん可能です。権利ですから、請求した上で休むことが可能です。その上で、欠勤扱いになれば、労基署に駆け込みましょう。 一方、消滅する分について、「休めないから、お金ちょうだい」という請求も可能ですが、その請求に会社は応じる義務はありません。応じないからといっても、労基署では相手にしてくれません。繰り返しますが、有給は「休む」権利であり、サービス残業のように金を請求する権利ではないからです。
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