教えて!しごとの先生
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至急回答おねがいします。すみませんm(_ _)m 妻が妊娠5カ月です。(予定日2月27日) 現在妻は勤続年数17年 …

至急回答おねがいします。すみませんm(_ _)m 妻が妊娠5カ月です。(予定日2月27日) 現在妻は勤続年数17年 一人目出産まで11年間は正社員で、その後6年間は常勤の契約社員でした。妻は今まで家庭を犠牲にして会社に尽くしてきました。 しかし、二人目の妊娠がわかると、遠まわしに退職するように仕向けられ、 過度のストレスで自主退社することになりました。退職日は10月15日です。 (残業手当・有給休暇もない、ひどい会社です。陰湿な態度で追い込み、退職させることが多々あるみたいです。) やはり現在の妊婦に対する社会は厳しいです。 お恥ずかしながら、自分の収入のみでは生活・出産費は困難です。 社会保険・失業保険等で上手な給付方法があったら教えて下さいm(_ _)m お力添え宜しくお願いします。 説明が下手で申し訳ございません。 補足 妊婦は失業保険を受給可能でしょうか?(本人は働く意志があります。) それと、このような遠まわしな解雇は、解雇扱いになりますか? 退職後は健康保険をどうすればいいでしょうか?(現在、私と妻は社会保険に加入してます) 大変お手数ですが、ご回答お願いします。

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    ①、家庭を犠牲にして会社に尽くしてきた結果が不当解雇と思われるような対応ということですよね。 残業手当の支払は法律上義務付けられています。労働基準監督署の窓口で相談できます。請求したいのであれば相談してみてください。2年間は遡って請求できます。 有給休暇がないのと請求しなかったとでは大きく話しが変わります。取りづらい雰囲気だったではいけません。請求したにもかかわらず、有給休暇を認めてもらえなかった、有給休暇の申請をしたのに賃金の支払がなかったというのであれば法律に反していますので、こちらも労働基準監督所にて相談できます。 ②社会保険は健康保険、厚生年金の総称で、社会保険からの給付となると健康保険からになります。 健康保険に加入していれば、産前産後休業期間に出産手当金の支給があります。ただし、出産予定日42日以内の休業により退職すれば、退職後の継続給付も可能ですが、、2月出産予定で10月退職ですか、、、残念ながら該当しません。 出産育児一時金は、奥様の健康保険を使うのであれば退職後6ヶ月以内の出産が必要です。。出産予定日ではないので気をつけてください。また奥様があなたの被扶養者になればあなたの健康保険でも対応できます。どちらか選択になると思いますので確認してみてください。現在、出産育児一時金は、出産する病院の出産費用に充当する現物給付方法に変わってきています。出産する病院がきまっているのであれば、病院で確認してみてください。出産1人に対して39万円(一定条件で42万円まで)の一時金給付です。 ③失業保険という保険はありません。 雇用保険の失業等給付は、妊婦さんは原則給付は受けられません。働く意思だけではいけません。働ける能力および環境が必要です。 妊娠5ヶ月で雇ってくれる会社はほぼ無いでしょう。またハローワークでは産前産後休業期間中は就職活動をさせません。ここは受給期間の延長(最長で4年:受給期間1年を含む)を申し込むことをおすすめします。 退職理由は、自己都合退職でも正当の理由のある離職に該当する可能性は十分にあります。自己都合退職は自己都合のままで、解雇にはなりませんが、ハローワークで正確に退職の経緯を話してください。会社側も馬鹿ではないので、妊娠を理由に解雇または退職勧奨したとは言わないでしょうが、言動にあったことがはっきりわかればハローワークも対応してくれます。ただし、会社に確認されることがありますのでそれを覚悟で行ってください。 ④妊娠中であれば就労は無理でしょうから、収入がないのであれば退職の翌日よりご主人の被扶養者(国民年金は第3号被保険者)になれるはずです。あなたの会社にて確認をしておきましょう。用意しなければいけない書類等もあるはずです。健康保険証の発行には2週間ほどかかる場合があります。早めに手続きをしましょう。 出産をおえて子供が1歳になったころ、ハローワークで求職の申込をすると求職者給付の受給が可能になります(延長手続きをしたことが前提)求職者給付の受給中は受給額によって被扶養者から外れなければいけません。受給期間中は国民健康保険、国民年金に加入することになると思います。被扶養者をはずす手続き(ご主人の会社にて)、市区町村役場で国民健康保険と国民年金の資格取得手続きをしてください。受給期間がおわっても就職できない場合、または就職ても社会保険に入れない労働条件の就労であればまた、被扶養者になれます。頻繁に手続きが必要になりますが、こまめに行うことで出費を抑えられます。被扶養者になったときは、国民健康保険の喪失手続きを忘れずにしてください。国民年金は被扶養者の手続きをすることで切り替わりますが、国民健康保険は本人または世帯主からの手続きが必要となります。 質問内容の回答となりますが、不備がありましたら申し訳ございませんが、また質問してください。 わかる範囲でお答えいたします。 でも、なぜ、私にリクエスト??専門家もたくさんいますのに??まっいっか。 無事の出産と、母子とも健康を祈っております。 収入がないのであれば出費を減らしましょう。。。

  • 退職するように仕向けられた・・・では、手の打ちようがありません。具体的に『妊娠を理由に・・・』と言うことならば、会社の責任を追及できます。 また、ご自身の都合でも『妊娠による体調不良で就労が難しい』ならば・・・解雇に準じた扱いでも可能です。 どの様にされるかは・・・労働基準監督署へ相談してから考えてもよいのではないでしょうか。 離職票をハローワークへ提出する前に監督署へ言ってみてください。 さて、健康保険は被保険者の資格喪失から6ヶ月以内の出産ならば『出産育児一時金』の受給可能です。 失業保険は・・・①失業状態にある②働く意思があり求職中である③すぐ就職できる状態にある・・・の条件が揃っている必要があります。③について、出産してしまえば・・無理ですが、その前ならばなんとかなるかもしれません。 ハローワークの担当者と打ち合わせてください。 それよりも・・・労働基準監督署で『未払い残業代を支払ってもらいたい』としてお話してみませんか? 未払い残業があった事を証明することが出来る情報を持っていってください。

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