試用期間中であっても正式に採用、雇用されている労働者に違いはないのですが、判例的に会社の解雇権が広く認められています。 故に、業務不適格程度の理由でも解雇が可能になります。 しかし、例えば3ヶ月の試用期間が明けた場合は解雇権が制限されますので、解雇されるなら3ヶ月経つ前の試用期間中という事になります。
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