解決済み
公務員退職のばあいは雇用保険はないですよね。自衛隊でやはり精神的な理由で3ヶ月でやめる場合は原則としてもらうませんが、前職で雇用保険の実績があるばあいは、国家公務員として懲戒免職になった場合を除き、給付を受けることはできますよね。 給付制限の件ですが免職は影響することは言うまでもありませんが、通常退職なら、雇用保険とは関係ないため。影響しないですよね。 雇用保険の手続きに必要なものですが。 離職票 自衛隊の退職証明書 運転免許書 写真 でいいですよね
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公務員退職でも、雇用保険の代わりになるものがあります。 国家公務員なら、「政府職員失業者退職手当」というものが雇用保険の代わりになります。 ただし、在職期間が最低でも満6ヶ月ないと、受給資格はありません。 ご質問では、自衛隊を3ヶ月で退職ということですか? だとすると、前職で雇用保険に加入していたなら、そちらの加入歴をもとに給付手続をします。 いつごろまで、どのくらいの期間雇用保険に加入していたか、 また、いま病気等で働くことを医者からとめられていないか、など、 要件を満たせば、手続きできます。職安の窓口に書類を持って行って確認してください。 また、退職理由が懲戒免職であっても、給付制限が課せられますが、懲戒免職を理由に 受給権がなくなるわけではありません。 手続きに必要なものは、ほかに、認印、本人名義の預金通帳(郵便貯金不可)を用意して おくとよいです。写真は2枚用意してください。
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