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試用期間での退職。今日初出勤日です。

試用期間での退職。今日初出勤日です。企業側が設けている試用期限が来年2月末までです。 この時に退職を申し出るのは悪い事でしょうか? 雇用する側もそうですけど、働く立場の人の 意志表示しても問題ないですよね? ご経験のある方、ご意見お願いします。

補足

雇用契約書見ました。きっちりと試用期間2/28までと記載があります。職業に適さない場合は雇用契約を破棄するとあります。基本は1か月前に退職の意思を伝えればよいでしょうか?でもよく考えると一方的で気分が悪いです。現状の雇用状況からして、このような雇用契約は妥当でしょうか?求職者も大変です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間は、会社側が採用した方の能力や適正等を確認する期間であると同時に、採用された側も会社側の対応や社内の雰囲気、実際の仕事の内容等を確認する期間でもあるのですから、実際に仕事を続けることが困難な場合や、会社側に不適切な対応があった場合は、退職を考えられて会社側に申し出ることは止むを得ない事です。 但し、試用期間と言えども、会社側と雇用契約を結ばれているのですから、会社側も労働者を正当な事由が無ければ解雇することが出来ない様に、労働者も就業規則等に定められた退職を申し出る期日等に従って退職を申し出なければなりません。 試用期間と言われると、特殊な期間の様に感じてしまいますが、法的に定められたものではありませんし、何よりも職業選択の自由が法で定められている以上、退職を申し出ることもその権利の行使ですので、試用期間という期間を定めた雇用契約でなければ、自由に退職を申し出られても問題とされることはありません。 【補足拝見いたしました】 就業規則の解雇事由として… 『勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき』.と規定されている場合、採用した方がこれに該当する場合は『解雇』することは可能です。 しかし、雇用契約書に記載された、「職業に適さない場合は雇用契約を破棄する」では、会社側の判断のみで雇用契約自体を一方的に取り消すことが可能とされていることになりますので、雇用契約書に記載される内容としてはふさわしいものではないでしょうし、当然ですが、この様な記載であっても、解雇事由を記載した解雇通知又は解雇予告の必要があります。 退職を申し出る際の期日に関する規定がないのであれば、1ヶ月前の退職の申し出であれば十分でしょう。

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