解決済み
懲戒解雇でなければ雇用保険の特定受給資格者に相当する理由になります。 法令上は入社して14日以内でなら予告なしに解雇はできますが、だからと言って解雇していいということではありません。相当な理由がないと全部不当解雇です。
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使用期間は最長6月と決まっていますので、試用期間で解雇されても給付要件を満たすことはありませんので支給されません。 ただし、今の仕事の前にも仕事をしており雇用保険に入っていた場合、前職の支給要件が復活する可能性がありますので、条件によっては前職の支給要件で失業手当がもらえる可能性はあります。 これは前職でどの程度失業給付を受けていたか?どの程度給付要件を満たしていたか?も関係してくるため。知恵袋での回答には限界があります。 ハローワークで相談してください。
雇用保険の加入期間が2年以上(不連続でも可)あり、離職前に半年以上連続加入していなければ給付対象にはなりません。また、離職票に記載された離職理由が企業都合による解雇等、本人に非がないと認められた場合以外には、90日の給付制限があるため、待機期間7日満了後さらに90日経過した後の最初の認定日に失業状態が認定されて初めて、待機期間と給付制限満了日の翌日から認定日の前日までの給付金が認定日から2週間以内に登録した口座に振り込まれます。
まず 「解雇」 つまり「クビ」は「会社都合の退職」ではありません 雇用保険で「会社都合」となるのは「会社が倒産した」などの場合です それと 雇用保険の受給資格条件を満たしていなければ もらえません http://koyou.tsukau.jp/article/iroirokikan.html
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