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試用期間中に解雇された場合、会社に対して解雇予告手当は請求出来ますか?

試用期間中に解雇された場合、会社に対して解雇予告手当は請求出来ますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    試用期間中で、入社から14日以内であれば、解雇予告の義務が法律上無いことになっています。 なので、入社からの日数により回答は違ってくるんです。 入社から15日以上たっていて、解雇の予告から退職日まで30日無い場合には、その差の日数分の解雇予告手当が請求できることになります。

  • 基本的に、試用期間中とは「試しに仕事をしてもらって正式に雇い入れるかどうかを判断する期間」です。もちろん、労働者側にとっても会社のお試し期間中、という意味です。だいたい3ヶ月を試験期間にしている事が多いようです。 通常、試用期間中は正社員と同じ扱いにはなりません(ならないことが多いです)。 今回は、雇う側の意向として、「使ってみたけど・・いまいちだったから辞めてください」という意味なので、解雇以前(そもそも正式採用ではないので解雇という言葉はあたりません)の問題です。そもそも本採用ではない期間だからです。 また、人間の心情として、まだお試し期間中なのに解雇予告手当て云々と言う様では、ずうずうしい印象はぬぐえません。それこそあなたの社会常識のなさを露呈するようで、「雇わなくて良かった・・」と相手側は思うことでしょう。何でもかんでもお金をもらおうという発想(自分は被害者だという感情でしょうか?)はいかがなものでしょうね。むしろなぜ試用期間中に解雇に到ったか・・そのことを相手側に聞いてみる事の方が、次回の求職活動に生かせるという意味において余程建設的だと思いますが・・。

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  • >試用期間中に解雇された場合、会社に対して解雇予告手当は請求出来ますか? まず、解雇予告手当の支払いが除外されるケースはいくつかあります。 労基法第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 2箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 この場合、一はあり得ないとして、二、三に該当する可能性がありますが、これがない場合は四が問題です。 試用期間の場合は、14日を超えてしまうとすでに解雇予告手当の除外が適用されないことになります。 もう一つは、懲戒解雇となって労基署長の許可があった場合は解雇予告手当の支払いはないです。 さて試用期間中の解雇についてですが、即時解雇ではなく、例えば1か月後が解雇日だとかいう場合は、解雇予告手当の支払いはないですが、試用期間中の解雇として、1か月後の解雇というのは道理からすればまずあり得ないと考えるべきです。試用期間は適性などを確かめるための期間で、それに問題がないとされた場合は本採用になるというものですので、解雇を決めたのに1か月後の解雇はよほどの事情がない限り不当解雇の誹りは免れないでしょう。 もちろんこれはケースバイケースですので絶対とは言えません。 ただし、即時解雇ではなく今週いっぱいでやめてくれという程度は十分あり得ます。その際は30日からその残り日数を引いた金額となります。 もちろん解雇予告手当を支払ったから解雇が正当ということではなく、あくまで労基法の要求を満たしたことにしかなりませんので、解雇不当を争うことは自由です。

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  • 入社14日以内の解雇は、予告も必要ない。と、なっています。勿論予告手当が出るはずもありません。 15日以上経過してからの解雇は、解雇権の乱用にならない理由が無ければなりません。即解雇で、平均賃金の30日分を予告手当として支給が義務つけられます。 但し、30日後に解雇を告げられた場合は、予告手当の支給は必要ありません。手当の代わりではありませんが給料が支給されるからです。

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