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失業手当受給中の短期アルバイト(雇用保険加入あり)について H26年7月9日 ハローワークで就職の認定手続 …

失業手当受給中の短期アルバイト(雇用保険加入あり)について H26年7月9日 ハローワークで就職の認定手続 この日時点で 失業手当支給残日数:45日 基本手当日額:4275円失業手当受給期間満了日:H27年3月20日 7月10日~8月中旬 アルバイト(雇用保険加入あり) ~アルバイト終了後~ 雇用保険受給資格者証をハローワークに提出し、再離職手続きをすれば、 再離職手続きをした日~H27年3月20日までの失業期間中は、 失業手当日額4275円を、45日分まで受給できる。 (↑その後アルバイト等は一切せず、求職活動+認定日に来庁するとして) で、合っているでしょうか・・・。 アルバイト終了後の基本手当日額は、変わってしまいますか? ハローワークへ確認しに行きたいのですが、開庁時間に行くことができません… 足りない情報があればご指摘ください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >~アルバイト終了後~ 雇用保険受給資格者証をハローワークに提出し、再離職手続きをすれば、 再離職手続きをした日~H27年3月20日までの失業期間中は、 失業手当日額4275円を、45日分まで受給できる。 「再離職手続き」には、「雇用保険受給資格者証」とアルバイト先の「離職票」が必要です。 ただし、会社によってはすぐに離職票がもらえない場合もあります。 この場合は、アルバイト終了の翌日にハローワークの給付部門へ行って「昨日でアルバイトが終わりました」と伝えて「再求職申込」をします。 この再求職申込日からが「失業給付の再開のスタート」になり、この時にハローワークから次回の失業認定日が指定されます。 後日、認定日までにハローワークへ離職票を持参すれば「正式に失業給付が再開」されます。 また、毎年8月1日現在で「基本手当日額」の変更があります。 基本手当日額については前年度の給与関係の統計調査を反映しますので、若干下がる可能性もあります。 あとは、ご質問内容であっていると思いますが、電話でもいいので必ずハローワークの給付担当へ確認してください。

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