結婚による退職・失業手当と扶養について 前職の退職日が10/15 10/31ハローワークにて失業手当受給の手…

結婚による退職・失業手当と扶養について 前職の退職日が10/15 10/31ハローワークにて失業手当受給の手続きしました。 結婚により通勤困難で退職のため給付制限がありません。 待機満了日 11/6 支給期間 11/7~2/4(90日分) 初回認定日 11/27 日額約4500円です。 認定日から約7日後に振り込まれますので、振り込み日が12/4前後になります。 支給がない期間、扶養に入りたいのですが、この場合は10月、11月扶養に入れるのでしょうか? 12月、1月が確実に扶養に入れないことは分かります。 12/4に貰う分は12月の収入になるのでしょうか? それとも11/7からの収入になるのでしょうか? また支給最終日が2/4なのですが、認定日が2/19、振り込みが2/26前後になります。 支給日数は14日分なので2月の収入は約63,000円かと思われます。 (月額でいえば扶養範囲内ですよね?ただ他の質問等みていると日額でみられると書いてあったので…) この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?(いつから手続きが出来るのでしょうか?) 分かりづらくて申し訳ありませんが、何月何日~何月何日までが扶養に入れる期間なのか、給付終了後は何月何日~扶養に入れるのか教えて頂ければ幸いです。 10/15までで年収が約180万あるため年内の税金の扶養はダメなことはわかりました。 質問は社会保険料の扶養についてになります。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実際に入金される日・金額によるのではありません。 その点を根本的に間違えています。 〉何月何日~何月何日までが扶養に入れる期間なのか 一般的には、被扶養者・第3号被保険者と認められるのは、10月16日(退職の翌日)から11月6日(待期満了日)まで、でしょう。 退職後の結婚・同居だと、結婚・同居の日以降とされるでしょうが。 ※健康保険の保険者(運営団体)によっては、さかのぼって認定される期限が設定されていて、今からの手続きだと退職翌日や結婚・同居の日までさかのぼっては認められないかも知れません。 ※保険者が「○○健康保険組合」だと、退職の翌日から受給終了まで認めない、というルールになっていることがあります。 ・被扶養者・第3号被保険者の判定では、収入のある立場であるかどうかが問題です。 例えば、パートで働き始めたなら、その日から収入があることになるわけですし、退職したならその翌日から収入がないことになるわけです。 基本手当についても同じで、支給対象の期間中は収入があるとして扱われます。 〉月額でいえば扶養範囲内ですよね?ただ他の質問等みていると日額でみられると書いてあったので… ・基本手当は日額何円という形です。 基本手当はいわば日給制です。日給だと働いた日の分だけ賃金が出ますが、基本手当は失業していた日数分だけ手当が出るのです。 ・被扶養者・第3号被保険者の判断では、所定の日額・月額を年額に換算しての判断になります。 所定の日数・時間数を働いた場合の月額が11万円になる条件でパートに採用されたなら、その日から「月11万円=年132万円の収入がある人」と扱われますし、日額4500円の手当を受けられるなら、その支給期間中は「日額4500円=年額162万円の収入がある人」という扱いです。 〉給付終了後は何月何日~扶養に入れるのか 上述の通り健康保険の保険者によって違うのですが。 一般的には、所定給付日数が0になった翌日です。 手続きには受給終了の証明が求められるでしょうから、実際に手続きできるのは最後の認定日以降でしょうが。

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