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失業手当てについて質問です。 自己都合で3月いっぱいで退職しました。 5月3日から8月3日までの給付制限中です。無収…

失業手当てについて質問です。 自己都合で3月いっぱいで退職しました。 5月3日から8月3日までの給付制限中です。無収入の状態は生活が厳しいため知り合いの紹介で6月1日から3ヶ月の短期(8月いっぱいまで)でバイトが決まりフルタイムで働くことになりました、。この場合一旦就職という形になると思うのですが、3ヶ月後離職したら再度求職申し込みをしたらよいのでしょうか? その場合はまた90日間の給付制限が始まるのでしょうか? 同様の内容での質問はあったのですが、給付制限中に終わるアルバイトについてのものしか見つけれなかったので… 御教授お願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    3ヶ月の短期であっても所定労働時間が週20時間以上なら雇用保険の被保険者となります。(あなたが学生や65歳以上ではないとして) そして、短期アルバイトが終了する8月いっぱいの後、再度求職の申し込みをすれば、前の受給資格によって基本手当が受けられます。この場合、短期アルバイトにおける離職理由(期間満了による離職)により、給付制限は付きません。 また、仮に短期アルバイトが通常の自己都合であっても、前の受給資格において待期が完成しているのなら、新たな給付制限は付きません。あるいは、雇用保険の被験者にあたらない条件で短期アルバイトをした場合も同じです。(8月3日の給付制限が終わる日の方が、短期アルバイトの満了である8月末よりも先に到来するので) つまり、短期アルバイト終了後に求職の申し込みをした場合、いずれにせよ給付制限は付かないということです。

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