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社会保険と転職について。

社会保険と転職について。転職を考えています。 「社会保険は間があかない方が良い」と聞いたことがあります。 例えば今の職を15日付で退職とすると、次の仕事は16日から始めないといけないということですか? 次の仕事が17日や25日から等、退職からの間が数日〜開くと何か不都合(厚生年金の加入期間が変わるとか?)があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.転職まで、間がある場合で説明いたします。 2.公的医療保険(国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療制度)はどうなる?? 資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に、健康保険(職域保険・被用者保険)から国民健康保険(地域保険)や任意継続被保険者制度などの公的医療保険に加入する法的義務があります。 3.国民年金の第2号被保険者扱いから第1号被保険者へ種別変更届を住民登録をしてある市町村(役所)において提出して下さい。 4.公的医療保険の保険料はどうなる? ・月内に再就職し、会社で社会保険(厚生年金&健康保険)に加入した場合は、新勤務先の給与から健康保険料が徴収されます。 ・月内に再就職出来ない場合は、その月の国民健康保険料などの保険料を負担します。 5.国民年金保険料はどうなる? 月内に再就職し、会社で社会保険(厚生年金&健康保険)に加入した場合は、新勤務先の給与から厚生年金保険料が徴収されます。 ・月内に再就職出来ない場合は、その月の国民年金保険料を負担します。 以上

  • 厳密に言うと、空いた間は国民年金の第一号被保険者、国民健康保険の被保険者になりますので手続きが必要です。ただし数日であれば、空いた期間に月末を挟まない限り保険料は発生しませんので、その間に病院にかかるようなことが無ければ何事もないと思います(日本年金機構から種別変更の通知は来るかもわかりません)。 例外は、空いた期間が月末を挟む場合です。この場合は退職月は国民年金の第一号被保険者となり、ひと月分の国民年金保険料が発生します。従って手続きしなければ年金の記録上は一月分の未納月となってしまいます。また催促をされる可能性があります。国民健康保険は市区町村の条例によりますのではっきり言えませんがほとんどの場合ひと月分の保険料が発生すると思います。

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  • 人材紹介会社のコンサルタントです。 >「社会保険は間があかない方が良い」と聞いたことがあります。 1)一般的に言われているのは保険証が切れている期間が発生するとその期間は全額負担になるので特にお子さんいる家庭では繋がるようにしたほうがよいという意味だと思います。 2)厚生年金は月単位で社歴間が費用が発生しますので、退社と入社が同月でしたらどちらかの企業が費用負担します。問題になりません。 3)履歴書上の社歴は年月での記載です。同月での退入社か、退社後翌月入社であれば、社歴に間は空いていません。従って、空白期間は発生しません。空白期間は浪人・留年・社歴間の空白期間の合計が2年以内、3年以内かで評価しています。直近の空白期間が6ヶ月以内か12ヶ月以内でも評価しています。 >次の仕事が17日や25日から等、退職からの間が数日〜開くと何か不都合(厚生年金の加入期間が変わるとか?)があるのでしょうか? 結論としては、退社日と入社日との間が数日空くことは全く問題にはなりません。

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