退職について質問です

退職について質問です退職願いは、いついつ退職したいという意思を示すもの 退職届けは、退職する事が決定してから出すもの だと思っています。 良く聞く、受理されたされないってのはどっちの事なんですかね? 受理されないと(上司にうけとってもらえないと)辞められないってのはホントなんですかね? 就業規則で、辞める場合は2ヶ月前に〜って記載されていて 規則通りに『辞めます』って言った場合、会社側が辞めさせたくなくて、退職届け又は退職願いを受け取らなくても、2ヶ月後に辞める事は可能なんですか?

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回答(2件)

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    > 良く聞く、受理されたされないってのはどっちの事なんですかね? どちらの場合もあります。 > 受理されないと(上司にうけとってもらえないと)辞められないってのはホントなんですかね? ホントではありません。 > 就業規則で、辞める場合は2ヶ月前に〜って記載されていて > 規則通りに『辞めます』って言った場合、会社側が辞めさせたくなくて、退職届け又は退職願いを受け取らなくても、2ヶ月後に辞める事は可能なんですか? 可能です。 以下、その説明です。 1.退職の成立について 退職願も退職届も、労働者から会社に対して労働契約を解除(解約)する旨の意思表示です。そして、会社が解除の意思表示に対して応じた場合、労働契約は解除となります。つまり、退職は労使双方の合意形成に基づき成立するのが原則です。 言い換えれば、原則として会社の合意なしに退職は成立しませんが、退職を強行することはできます。契約行為としての退職と物理的な退職とは別のことだからです。(後述) 2.退職願と退職届の違い どちらも民法などにその定義や定めはないので、以下は一般論です。 退職願は「退職したいので認めて欲しい」という意思表示で、会社への打診であり、その承認を求めるものです。また、撤回が可能とされています。そして、会社が応じた場合は退職が成立します。会社が応じた以降は撤回できません。 退職届は「退職する」という意思表示で、会社の承認は求めておらず、労働者から会社への一方的な退職の意思表示です。提出した時点から撤回はできず、会社が応じた場合は退職が成立します。しかし、会社が応じず不成立に終わった場合は、労働者は撤回と同じ効果が得られることになります。 3.「受理」について 会社が「受理した」という表現には2つの意味があります。 退職願(あるいは退職届)を単に受け取ったという意味と、退職の意思を受け止めて容認したという意味です。前者は単に受け取っただけなので、退職を認めるか否かの決定はこの時点では保留されていることになります。 4.民法について 労働契約には有期と無期(期間の定めのない労働契約)とがあり、有期契約については、やむを得ない事由がある場合を除き期間満了まで辞めることができません。(628条) 無期契約については、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、原則としてその申入れの日の翌日から2週間を経過した時点で労働契約は終了します。(627条) つまり、民法上は、有期契約については会社の合意なしに途中で辞めることができず、無期契約については会社の合意がなくても辞めることができます。 なお、有期契約であっても、期間満了前に正当に辞めることができる場合があります。労働契約の期間が1年を超えるもの(現実には、3ヶ月単位や半年単位が多く、最長でも1年単位でしょうから、ほとんどないケースだと思います)であって、期間の初日から1年経過後は、民法628条の定めによらず、会社に申し出ることでいつでも退職することができます。(労働基準法137条) 5.就業規則について 労働者は就労にあたり就業規則に従う民事上の義務があるので、例えば「退職を希望する場合は少なくとも1ヶ月前までに退職願を提出しなければならない」という定めがあればこれに従うことになりますが、規定通りにしたとしても退職できるとは限りません。この例では、単に少なくとも1ヶ月以内の退職は認めないという意味であって、退職を認めるかどうかは会社の意向で決定することだからです。 6.民法と就業規則の優先順位について 民法と就業規則のどちらが優先するかについては、民事裁判において司法が判断を下すことになりますが、民法であるとする地裁判決と就業規則であるとする地裁判決の両方があります。決定打となる判例、すなわち最高裁判決は現時点ではまだないので、司法判断は下されていないといえます。 7.退職届の有効性について 労働者が、仮に即日退職を書面でもって会社に申し出た場合、翌日から出社しなかったとしても、違法性はありません。しかし、民事上の義務の履行とは別の話です。民事的に退職が有効であるか(退職したことになるか)無効であるか(単なる欠勤になるか)は別の話です。 労働契約は法律行為の一つであり、そこから発生する権利と義務は民事上のものです。つまり、契約の不履行に対する刑事上の強制力はありません。その解約に対して不法行為にはなり得ても、違法行為にはなり得ないということです。 ただし、例外があります。雇用時に明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。(労働基準法15条2項) これは強行規定であり、正当、かつ、法的に退職が成立します。 8.退職の強行について 我が国では、職業選択の自由と奴隷的拘束を受けないことが憲法で保障されており、労働者が民事上の契約である労働契約を中途で解除したとしても、刑事責任を問われることはありません。 ただし、そのことと民事賠償責任とは別の話なので、退職によって会社に金銭的被害を与えた場合は損害賠償請求されることがあり得ます。しかし、それに応じるかどうかは労働者の自由意思によります。会社は、未払いの賃金からその相当額を控除することはできません。(労働基準法24条) 強制的に取り立てるには、民事提訴して勝訴する以外に方法はなく、一般的に会社が勝訴することはたいへん困難ですし、そこまで労力をかけて提訴することは極めて稀といえます。 つまり、会社が退職を認めない場合でも、労働者は退職を強行することが可能です。

  • 失礼致します。 退職願と退職届は性格が違います。 退職願は、撤回が可能で会社側に聞いている感じです。 つまり会社が受理しないと言えばそれまでです。 届けのほうは、自分でもう退職を決意したというものです。 つまり撤回不可です。また、同時に会社からの 引き止めも不可です。 ご参考まで。

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