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3月一杯で退職、有休消化について教えてください。

3月一杯で退職、有休消化について教えてください。私が勤めている会社はシフト制です。かれこれ8年程勤め、有休は30日余っています。 1月中、2月に8日の有休を直属の上司に願い出たら「えー!駄目だよ」と断られました。でも、2日減らして6日は頑張って取りました。今まで頑張ってきたからこそ「お疲れさま、最後だから良いよ」くらい言って欲しかったです。 ちなみに有休はそんなに取りづらい会社では無いと思います。 それに、有休理由に「有休消化のため」と書いて申請したら怒られました。なぜ怒られたか分からないです。 そんな上司に私はガッカリしており、会社の為に色々と貢献してきたと思います。 せめて最後の月の3月は目一杯有休をとりたいですが、出来れば穏便にいきたいです。 有給休暇は権利として取れる(有休は30日あるので、公休日と合わせて出勤0)のですよね? もし、必要ならば労働局に行って相談した証拠を残しておいたほうが良いのでしょうか? もし、労働局に行ったとしてどのような相談を聞けば良いのでしょうか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    有給休暇をいつ何日取得するかを指定する権利は労働者側にあります。 また、会社に対してどのような目的で取得するかを明らかにする必要もありません。 会社は指定された日に『事業の正常な運営を妨げる場合』に限り、労働者の指定した取得日を変更することができます(時季変更権)が、取得自体を拒否することはできません。 「単に業務が忙しい」という場合や「恒常的に要因が不足していて代替要員が確保できない」というような場合は『事業の正常な運営を妨げる場合』には該当せず、会社は有給休暇取得可能となるよう相当程度の努力をすべきとされています。 有給休暇は労働義務のある日でなければ取得できませんので、退職申出の翌日から退職日まで有給休暇残日数を消化するという申出が労働者からあった場合、指定された取得日を変更する余地がないため、会社は労働者の申出どおりに取得させなければなりません。 退職申出の日から退職日まである程度の期間(有休残日数よりも長い期間)がある場合は、会社側から適法な時季変更権行使があれば、指定した日よりも前に取得日を変更させられる場合もあり得ます。 貴方の場合、30日の有給休暇があるとのことですが、退職まで出勤予定日が30日以上ある場合は会社は時季変更権を行使する余地はありますが、結果的に30日の有給休暇を取得させなければなりません。 有給休暇については労働基準監督署の所掌事務ですが、「取らせてくれないかもしれない」という段階では動いてもらえません。 有給休暇は口頭でも請求できますが、貴方が確かに請求したという事実を残すために、申請書のコピーをお手元に置かれた方が良いでしょう。 申請書をもって請求したが、会社が取得を拒否した時に、労働基準監督署にご相談されるという流れになるかと思います。

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