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65歳以上の雇用保険(失業保険(一時金))について。

65歳以上の雇用保険(失業保険(一時金))について。65歳以上の方が辞めて一時金が欲しいと言われた場合、普通の離職票を書いていいのでしょうか? それと疑問なのですが、65歳以上の一時金は一年未満か一年以上によって30日と50日で分かれるようですが、65歳になってA社で一年働いて辞め一時金をもらい、B社でまた一年働き一時金をもらうということもできるのですか? また一時金が支給されるのは、3ヶ月の待機のあと、一括でというのがほとんどでしょうか? その期間中にバイト等はしてもいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    65歳以上の方に支払われる給付金は「高年齢求職者給付」というものです。受給資格を得る要件は一般の方々と変わりません。交付するべきものも同じになりますが、59歳以上の離職者については離職票を交付しないという手続きは行うことができません。 『65歳になってA社で一年働いて辞め一時金をもらい、B社でまた一年働き一時金をもらうということもできるのですか?』 できます。 毎回A社でも可能ですが、会社ぐるみでの不正だとされると会社にも返還義務が生じるでしょう。たまたまそうなってしまったのと雇用主と結託したのとどう見分けるかは知らないですけど。 テロ防止法の共謀罪で告発される・・・かは知りませんが、詐欺行為に当たります。 待期期間もありますし、いわゆる自己都合と言うことなら3ヶ月の給付制限もあります。 高年齢求職者給付は待期期間は完全失業状態になければ満了しませんが、一般の受給資格者と違って失業認定日当日のみ失業状態であればいいらしいです。申請した日を含めて完全失業状態(細かくは違いますが、家事や育児以外の仕事をしていない状態)で7日間過ごし、給付制限の開始の1日目からどこかで就職し、失業認定日の前日まで就労して、失業認定日の翌日からほかのところで就職してもかまいません。

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