解決済み
失業保険の手続きをし、離職票1-2をハローワークに提出しました。 しかしその後主人と話し合って失業保険はもらわず主人の扶養に入ることにしました。 今日ハローワークに行って離職票のコピーをもらおうと思ったら、「2は渡せまずが1はマイナンバーの件もあるので渡せません」と言われ返してもらえませんでした。 失業保険の支給は8月ぐらいからで、まだ説明会とかには出席していません。 「雇用保険受給者資格証が離職票1の代わりになる」とハローワークの方に言われたんですが、家に帰って調べたところ、失業保険を受けていると扶養に入れないことと、雇用保険受給者資格証だと失業保険をもらうことになってしまうと言われました。 一旦申請した失業保険の申請取り消しってできますか? また、マイナンバーが載っているものを持っていけば離職票も返してもらえますか?
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ハローワークの対応が間違っていますので 全商連に相談して全商連を通して税制してもらったらよろしいかと思います。 ハローワークの手続きにマイナンバーは強制ではありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12160602777 ちなみに 会社の労働でもマイナンバー提出は強制ではありませんが http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 ↑の弁護士と全商連のコメントについて /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// 重要なのは 「国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です」 法律が変わっていない限りは「恒久的です」 これは ハローワークでも変わりません。 最近は 森友学園問題の忖度だの アメフトの悪質タックルの 組織の圧力だの 「しなくてもいいことを押し付ける」ということがまかり通っていますが ハローワークの「マイナンバー強制」というのは 必要もないことを押し付けようとしているだけです。 こんな忖度が働くのは 政府にとってマイナンバー制度は東ドイツのような監視社会を目指すものだからです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11188861716
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