解決済み
扶養家族がいる職員の社会保険の任意継続手続きについて 会社側の手続きとしては『被保険者資格喪失届』と『任意継続被保険者資格取得申請書』を社会保険事務所へ提出でよいのでしょうか?『任意継続被保険者資格取得申請書』には『健康保険被扶養者(異動)届』を同時に提出するように印刷されていました。
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通常会社側の手続きは、資格喪失届のみです。 任意継続の手続きに関しては、本人が申請するものです。 ちなみに、10月1日からは社会保険事務所では任意継続健康保険に関する届出はできません。 協会けんぽの設立にともない任意継続健康保険に関する資格取得申請書の手続きは、全国健康保険協会で受け付けることになっています。 ちなみに郵送での受付になっています。 http://homepage2.nifty.com/sr-chiba/topics/20080816_kenpo2.pdf#search http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm
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