必要ない…と言いますか、年末調整の際に必要であれば旦那様が申告なさいます。 その年に稼いだお金で判断します。 例えば1ヶ月働いた後に体調不良などで辞めらたりする人もいますよね?都度会社や税務署に言っていたらキリがありません。 申告が漏れた場合や、申告内容に虚偽があれば、後日税務署から調整されて納税書が届きます。 (ただの間違いなら納税だけですが、明らかな悪意があればその限りでは無いと思います。その判断は税務署です)
扶養内で働く場合ということは扶養としての特権を利用しているのでしょうから それが嘘か真かを証明する必要もありますので報告するのは当然でその証拠も提出することになりますね。
質問は、ご主人が質問者を配偶者控除の対象として申告しているが、収入があった場合、それを申告しなければならないかという内容だと思います。短期のアルバイトであっても、給与所得ならば、退職時に、給与所得の源泉徴収票を受け取って下さい。その給与受取額<賞与を含む>の合計金額が平成30年分で150万円未満ならば、ご主人が年末調整又は確定申告において、38万円の配偶者控除を受けることが出来ます。質問者が受け取った給与所得の源泉徴収票は、所轄の税務署にも報告され、ご主人の申告内容と照合しておりますので、ご心配には及びません。以上、思いつくまま
大抵の会社は年末調整を申告して終了です。 ご主人の会社が配偶者手当·家族手当等を支給されている場合は,会社の規定により報告義務があるかもしれませんのでご主人様を通して確認するのが良いと思います。
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