契約社員の更新について。 半年更新で5年ほど勤務しています。 ほ

とんどの場合契約内容に変更がないため期限が過ぎてからの手続きを繰り返してきました。今回も更新日から2週間過ぎている状態での突然の上司からの呼び出し 今回の更新から条件変更の打診があり 今まで記載されていた 賞与の支払い・退職金の支払いをなくす。その代わりに50円の時給アップで サインをしてほしいとのことでした。 実質の収入ダウンなので 事前に通知するべきで 知っていたら契約満了で終了したかったと伝えました。 この場合 事前通知がなかったことを理由に 期限は過ぎても契約満了で雇用関係を終了することはかのでしょうか? またできたとしたら 過ぎてしまった分の給与はどうなるのでしょうか?

補足

すみません 派遣社員(半年)から直接雇用の契約社員への転換でしたので 実際は4年半でした まだ無期雇用の転換はできないと思います

続きを読む

659閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    すでに契約期間を過ぎているので、契約期間満了ということにはならず、「自主退職」ということにはなりますが、労働条件の不利益変更を理由に契約途中でも退職することは可能です。 契約期間を超えて労働した時間については、当然、労働時間に対応する賃金を請求することが可能ですし、支払われなければ労働基準法違反となります。 この場合、元の契約内容の時給で計算されることになるかと思います。 ただ、半年更新を4年以上繰返し、更新手続きも厳格に行われてこなかったということから、期間の定めのない雇用契約と同視できるか、もしくは雇用継続期待権が発生している可能性もあります。 契約更新にあたり、一方的に労働条件を変更することにつきましても、会社が自由にできるわけではありませんから、まずは労働条件の維持と契約更新を主張してみた方がよいのではないでしょうか。 所轄都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談対応していますので、一度ご相談ください。

  • 3年ルールもあり無効 上司のは 今年になって5年ルールになっています。 あなたは無期雇用になっています。 50円の時給アップで サインしなくてもいいです、 賞与の支払い・退職金の変更は不可になっています。 裁判したら勝てますよ。

    続きを読む
  • やめるのはいつでもできますが、それで良いのでしょうか? 現状ではサインをするまでは以前の契約が生きており、もし5年超えているなら、労契法18条により申請だけで無期雇用に転換できます。もちろん会社は条件を悪くする事はできませんから、時給アップは無いでしょうが、一時金と退職金は有効です。 それ以前に労基法に抵触していますから、法的には、、、会社はあなたを解雇するのは難しいです。もうすでに契約更新の実質的意味は無くなっています。 ここであなたがサインしない場合、従来の契約でそのまま働き続ける事ができ、5年ルールにより申請だけで無期限雇用に転換できます。 ここでやめても退職金は出るのでしょうけど、5年の退職金なんてたかが知れてるでしょう。慎重に検討すべきですね。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる