解決済み
雇用保険の失業給付について質問です。 今年2月に仕事を辞め、4月から専門学校に行くのですが、雇用保険の失業給付は受けられませんよね? ご教示の程宜しくお願いします。
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雇用保険の受給手続きは、次の仕事が内定していない状態であり、 A)仕事をしていない。 B)仕事を探している。 C)いつでも週に20時間働ける状態。 の3要件満たさないと受給することができません。 ただし、「失業者」であることが絶対条件です。 専門学校への進学は原則「昼間学生」=「失業者ではない」とされますので、受給の対象外となっています。 また、このことを理由にしての「受給期間の延長手続き」などはできません。 タイミング的に「運」をお持ちかで、今後が変わってしまうのですが、 ほとんど知られていない取り扱いに、 国が認定した教育訓練給付指定講座を持つ学校であり、 その講座を「教育訓練受講生」と一緒に一般学生として受講する場合に限って、 雇用保険の制度上との兼ね合いから、例外的に受給の対象としています。 同じ履修学科等であっても、 国が認定した教育訓練給付指定講座を持つ学校であるかどうかで、 受給できるかどうかが、大きく異なっています。 または、 既に「教育訓練給付指定講座」=「専門実践教育訓練給付」手続きを終えている方であれば、制度の仕組みから「雇用保険失業給付」と「専門実践教育訓練給付」が同時に受給可能です。 もうひとつの望みは、 「昼間学生」=学歴が変わる学校以外の各種学校への入学の場合は、 授業カリキュラムによっては、手続きができる場合もあるようです。 詳細資料ご持参のうえ、ハロワに相談に出向かれることをお勧め済ます。
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